○旭川医科大学病院がん遺伝子診療部運営委員会規程

令和元年6月12日

旭医大達第45号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院がん遺伝子診療部規程(令和元年旭医大達第44号)第6条第2項の規定に基づき,がん遺伝子診療部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,がん遺伝子診療部の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) がん遺伝子診療部長

(2) がん遺伝子診療部副部長

(3) 診療科の医師のうちから 若干人

(4) 臨床検査・輸血部の部長又は副部長のうちから 1名

(5) 病理部の部長又は副部長のうちから 1名

(6) 薬剤部の部長又は副部長のうちから 1名

(7) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(8) 腫瘍センター長

(9) 遺伝子診療カウンセリング室の職員のうちから 1名

(10) 副看護部長(業務担当)

(11) 腫瘍センター担当の看護師長

(12) 経営企画課長

(13) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号第4号第5号第6号第9号及び第13号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第4号第5号第6号第9号及び第13号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長はがん遺伝子診療部長を,副委員長はがん遺伝子診療部副部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,令和元年6月12日から施行する。

2 この規程施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院がん遺伝子診療部運営委員会規程

令和元年6月12日 旭医大達第45号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和元年6月12日 旭医大達第45号
令和3年9月3日 旭医大達第146号