○旭川医科大学病院がん遺伝子診療部規程

令和元年6月12日

旭医大達第44号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,がん遺伝子診療部を置く。

(業務)

第2条 がん遺伝子診療部は,次に掲げる業務を行う。

(1) がん遺伝子診療外来に関すること。

(2) がんゲノム医療連携病院に関すること。

(3) その他がんゲノム医療に関すること。

(職員)

第3条 がん遺伝子診療部に,次の職員を置く。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) その他必要な職員

(部長)

第4条 部長は,病院長の命を受け,がん遺伝子診療部の業務を掌理する。

2 部長は,臨床系講座及び病院に置かれる部署に所属する教授又は准教授のうちから,病院長が指名する。

3 部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副部長)

第5条 副部長は,部長を補佐し,部長不在のときは,その職務を代行する。

2 副部長は,准教授,講師又は助教のうちから,部長の推薦に基づき病院長が指名する。

3 副部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の副部長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第6条 がん遺伝子診療部の運営に関する重要事項を審議するため,本院にがん遺伝子診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,がん遺伝子診療部に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和元年6月12日から施行する。

2 この規程施行後,最初に指名される部長及び副部長の任期は,第4条第3項本文及び第5条第3項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年4月14日旭医大達第36号)

この規程は,令和3年4月14日から施行し,改正後の第4条第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院がん遺伝子診療部規程

令和元年6月12日 旭医大達第44号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
令和元年6月12日 旭医大達第44号
令和3年4月14日 旭医大達第36号