○旭川医科大学看護職キャリア支援センター規程
平成31年3月27日
旭医大達第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学看護職キャリア支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,旭川医科大学医学部看護学科と旭川医科大学病院看護部が連携・協働のもと,専門職業人としての看護職者のキャリア開発や生涯学習を支援し,看護の質の向上を図ることを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 センターに,その業務を分掌させるため,次に掲げる部門を置く。
(1) 教育プログラム開発部門
(2) 生涯学習支援部門
(3) 人事交流部門
(4) 地域看護職連携部門
2 教育プログラム開発部門は,学内の関係部署と連携のうえ次に掲げる業務を行う。
(1) 看護職者を対象としたリカレント教育プログラムの開発並びに当該プログラムの研究,実施,評価及び普及に関すること。
(2) 国際化に対応できる看護職者の育成に関すること。
(3) その他教育プログラム開発に関すること。
3 生涯学習支援部門は,学内の関係部署と連携のうえ次に掲げる業務を行う。
(1) 看護学科学生のキャリア支援に関すること。
(2) 看護職者の生涯学習及びキャリア形成に関すること。
(3) 看護学研究の支援に関すること。
(4) その他生涯学習及びキャリア形成支援に関すること。
4 人事交流部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 看護学科教員の看護実践力向上に関すること。
(2) 看護職員の教育力向上に関すること。
(3) その他看護学科と看護部の人事交流に関すること。
5 地域看護職連携部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域保健医療福祉機関との連携及び相互支援に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(3) その他地域看護職者との連携及び相互支援に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 看護学科責任者
(2) 看護部長
(3) センター専任の教員
(4) 看護学科の教員 若干名
(5) 看護部の看護師 若干名
(6) その他必要な職員
2 センターに,センター長を置き,学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。
3 センターに,副センター長を置き,学長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 センターにセンターの運営に関する重要事項を審議するため,看護職キャリア支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第6条 センターの庶務は,関係部課等の協力を得て総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年3月27日から施行する。
附則(令和2年7月31日旭医大達第82号)
この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第6条は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月18日旭医大達第83号)
この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日旭医大達第62号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。