○国立大学法人旭川医科大学学長アドバイザー設置要項

平成31年1月9日

学長裁定

(設置)

第1 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に,学長アドバイザーを置くことができる。

(任務)

第2 学長アドバイザーは,学長の求めに応じて,本学の経営,運営等に関する重要事項等について意見の具申及び助言を行うものとする。

(選任方法等)

第3 学長アドバイザーは,本学の経営,運営等に関し,卓越した識見を有する有識者のうちから,学長が委嘱する。

(任期)

第4 学長アドバイザーの任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委嘱した学長の任期の終期を超えることはできない。

(会議等への出席)

第5 学長は,特に必要と認めるときは,学長アドバイザーに役員会その他の会議又は会合への出席を要請し,意見等を求めることができる。

(報酬等)

第6 学長アドバイザーには,第2に定める任務の対価となる手当,謝金等の報酬は支払わない。ただし,来学時等の旅費については,本学の規定により支給するものとする。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,学長アドバイザーに関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成31年1月9日から実施する。

国立大学法人旭川医科大学学長アドバイザー設置要項

平成31年1月9日 学長裁定

(平成31年1月9日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成31年1月9日 学長裁定