○旭川医科大学事務職員メンター制度実施要項

平成30年11月20日

事務局長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学事務職員にメンター制度を実施するに当たり,その実施方法等を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 新規採用職員(常勤職員に限る。以下同じ。)を支援する年長の職員をいう。

(2) メンティ 年長の職員から支援を受ける新規採用職員をいう。

(3) メンタリング メンターがメンティに対して,仕事上の課題,職場での悩みなどについて指導・助言することをいう。

(4) メンター制度 メンターがメンティに対してメンタリングを行う制度をいう。

(メンター制度の目的)

第3 メンター制度は,次に掲げることを目的とする。

(1) 新規採用職員の職場適応を促進して早期の戦力化・自立化を図ること。

(2) メンター経験を成長の機会としてメンター自身の能力向上を図ること。

(3) 職場の人材育成風土の醸成を図ること。

(4) 職場のコミュニケーションの活性化及び部署間の交流促進を図ること。

(メンター)

第4 次の各号のいずれにも該当する職員をメンター資格者とする。

(1) 勤続3年以上の者で当該年度の末日で年齢が39歳以下の係員・主任・係長

(2) メンター養成研修を修了した者又は第2第2号に規定するメンティであった者

2 メンターは,メンティ1名に対して1名とし,メンター資格者のうちメンティと異なる部署に属する者の中からメンティの状況,年齢・性別等の諸要因を考慮して事務局長が指名する。

3 メンターは,当事者間の良好な関係構築・維持に配慮するためにメンタリング実施期間中に変更する場合がある。

(メンティ)

第5 メンティは,次に掲げる職員とする。

(1) 新規採用職員(職業を有したことのある者を除く。)

(2) 前号に該当しない新規採用職員のうち,メンター制度の利用を希望するもの

(メンタリング実施期間)

第6 メンタリングの実施期間は,採用日から6ヵ月とする。ただし,メンティの状況によりメンタリングの実施期間を短縮又は延長することがある。

(メンタリングの実施内容等)

第7 メンタリングで取り扱う内容は,メンティの仕事上の課題,職場での悩みなど当事者に委ねるが,職務に関係のない私生活上の問題は対象としない。

2 メンタリングの頻度及び時間は,1ヶ月に1回,30分程度を原則とするが,状況に応じて当事者間で調整して設定するものとする。

3 メンタリングの方法は,学内で対面により面談することを原則とするが,状況と内容に応じて電話又は電子メールを利用するものとする。

4 メンターは,メンタリングを実施した場合は,実施状況を任意の活動報告書に記入し,人事課人事第一係長に提出するものとする。

(業務との関係)

第8 メンター養成研修の受講及びメンタリングは業務命令とし,原則として所定労働時間内に実施する。

2 メンター及びメンティの所属長は,メンタリングに対する必要な業務上の配慮をしなければならない。

(守秘義務)

第9 メンタリングで知り得たメンター,メンティの個人情報等は正当な理由なく,他に漏らしてはならない。

(相談窓口)

第10 メンタリングをサポートするための相談窓口は,人事課人事第一係とする。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,メンター制度に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。

この要項は,平成30年11月20日から実施する。

(令和元年8月7日事務局長裁定)

この要項は,令和元年8月7日から実施し,改正後の第7第4項及び第10の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年5月24日事務局長裁定)

この要項は,令和4年5月24日から実施し,改正後の第4第1項第2号の規定は,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学事務職員メンター制度実施要項

平成30年11月20日 事務局長裁定

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成30年11月20日 事務局長裁定
令和元年8月7日 事務局長裁定
令和4年5月24日 事務局長裁定