○旭川医科大学看護職員の地域医療研修に関する規程

平成30年10月17日

旭医大達第70号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「職員就業規則」という。)第34条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)の看護職員が地域医療機関における業務の実践を通じて地域医療の実状を把握し理解を深め,医療機能分化における施設間連携に対応できる看護師の養成及び看護師・助産師の実践能力の向上を図るとともに,地域医療機関における看護職の安定的確保に貢献することを目的とする本学看護職員の地域医療研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象者は,職員就業規則が適用される職員のうち看護職基本給表の適用を受ける職員とする。

(研修先)

第3条 研修を行う医療機関は,第1条に規定する目的に合致する地域医療機関又はこれらに準ずるものとして,学長が特に認めた医療機関とする。

(研修期間)

第4条 研修の期間は,六月以内の暦月の一月単位とし,個々の研修ごとに定めるものとする。

(研修申請及び承認)

第5条 研修を希望する者は,地域医療研修承認申請書(別紙様式)により学長へ申請するものとする。

2 学長は,前項の申請について承認の可否を決定し,その結果を所属長及び申請者に通知するものとする。

(研修期間中の身分)

第6条 研修期間中の身分は,旭川医科大学職員出向規程(平成16年旭医大達第161号)第2条第1項第1号の規定を適用する。

(医療事故等)

第7条 研修先における医療事故及び医事紛争は,研修先の医療機関が責任をもって処理するものとする。

(研修期間中の給与及び費用負担)

第8条 研修先の医療機関は,当該機関の業務に係る被研修者の給与相当額を本学に支払うものとし,当該給与相当額が被研修者の本学における給与額を上回る場合は,本学がその差額を地域医療研修手当として被研修者に支給する。

(研修期間中の人的補充)

第9条 研修期間中の被研修者に対する人的補充は行わないものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,研修に関して必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成30年10月17日から施行する。

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旭川医科大学看護職員の地域医療研修に関する規程

平成30年10月17日 旭医大達第70号

(平成30年10月17日施行)