○旭川医科大学病院医療事故調査委員会規程

平成30年10月17日

旭医大達第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき,旭川医科大学病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院長は,医療事故の報告を受けたときは,再発防止の観点から速やかに事故原因を調査究明するため委員会を設置する。

(任務)

第3条 委員会は,発生した医療事故について,速やかに事故原因を調査究明し,再発防止策を策定するとともに,その結果を社会に公表する際に必要となる事項について審議する。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長のうちから 2人

(3) 事務局次長(病院担当)

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号の委員は,病院長が委嘱する。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる委員が,第2条に規定する医療事故の発生した病院に置かれる部署(以下「診療科等」という。)に属するときは,当該委員は,審議に加わらないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は第2条に規定する医療事故が,委員長が所属する診療科等で発生したものであるときは,第4条第1項第2号に規定する委員のうちからあらかじめ病院長が指名する者が,その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

1 この規程は,平成30年10月17日から施行する。

2 旭川医科大学病院医療事故調査委員会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は廃止する。

(令和3年8月23日旭医大達第134号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月30日旭医大達第74号)

この規程は,令和3年8月30日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院医療事故調査委員会規程

平成30年10月17日 旭医大達第66号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成30年10月17日 旭医大達第66号
令和3年8月23日 旭医大達第134号
令和3年8月30日 旭医大達第74号
令和3年9月3日 旭医大達第146号