○旭川医科大学病院医療調査委員会規程

平成30年10月17日

旭医大達第64号

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき,旭川医科大学病院医療調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院長は,医療事故の疑いのある報告又は将来的に疑義を提起されるおそれのある事案(以下「医療事故の疑い等」という。)が発生した場合,医療事故に該当するか否かの判断及びその他必要かつ迅速な対応を行うため,委員会を設置する。

(任務)

第3条 委員会は,医療事故の疑い等が生じた場合は,再発防止の観点から事故原因について,調査及び検討するものとする。また,その結果,医療事故に該当すると判断した場合は,その旨を速やかに病院長に報告するものとする。

(構成)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 副病院長のうちから 2人

(3) 事務局次長(病院担当)

(4) その他病院長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号の委員は,病院長が委嘱する。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる委員が,医療事故の疑い等の発生した病院に置かれる部署(以下「診療科等」という。)に属するときは,当該委員は,審議に加わらないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は医療事故の疑い等が,委員長が所属する診療科等で発生したものであるときは,第4条第1項第2号に規定する委員のうちから病院長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(周知)

第7条 委員長は,第2条に定める原因の調査及び検討を行った結果,その事態の原因が明らかになった場合は,速やかに病院内に周知する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

1 この規程は,平成30年10月17日から施行する。

2 旭川医科大学病院医療調査委員会細則(平成16年4月1日病院長裁定)は廃止する。

(令和3年8月23日旭医大達第133号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月30日旭医大達第73号)

この規程は,令和3年8月30から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院医療調査委員会規程

平成30年10月17日 旭医大達第64号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成30年10月17日 旭医大達第64号
令和3年8月23日 旭医大達第133号
令和3年8月30日 旭医大達第73号
令和3年9月3日 旭医大達第146号