○学部学生スポーツ国際大会出場助成制度取扱要項

平成30年9月12日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,学業と両立してスポーツ活動を行い,日本代表として国際大会に出場する学部学生の海外渡航に係る経費の助成制度(以下「助成制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算額等)

第2 助成制度に係る予算額等は,次のとおりとする。

(1) 予算額は,年間75万円とする。

(2) 1件当たりの助成額は,自己負担を求められる海外渡航に係る経費の半額とし,15万円を上限とする。ただし,その額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(申請できる者)

第3 助成制度に申請できる者は,学業と両立してスポーツ活動を行い,自己負担を求められる国際大会に日本代表として出場しようとする者で,学年担当教員が適当と認めたものとする。

2 成績不振により原級に留め置かれた者は,当該年度の助成制度に申請できない。

3 申請は,一の年度中1回とする。

(申請手続き等)

第4 助成制度に申請しようとする者は,海外渡航に係る経費の自己負担を求められる国際大会に出場することを証明する書類(写)を添付のうえ,学部学生スポーツ国際大会出場助成制度申請書(別記様式1)により渡航日の2箇月前までに,学年担当教員を経由して学長に申請し,承認を得るものとする。なお,学長は必要に応じその他必要な書類の提出を求めることができる。

2 助成制度の採択者は,旅行終了後1箇月以内に学部学生スポーツ国際大会出場助成制度報告書(別記様式2)を学長に提出しなければならない。

(対象となる国際大会)

第5 助成制度に申請できる国際大会は,次のとおりとする。

(1) 世界選手権大会

(2) アジア選手権大会

(3) 東アジア選手権大会

(4) ユニバーシアード大会

2 前項各号と同等以上の水準と認められる国際大会に,日本代表として出場する場合については,学長が申請の可否を判断する。

(支給額の積算)

第6 助成制度に係る支給額は,本学旅費規程に準じて積算する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,助成制度の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この要項は,平成30年9月12日から実施し,平成30年4月1日から適用する。

2 第4の規定にかかわらず,この要項が実施される最初の年度に限り,渡航日の2箇月以内又は渡航日後の申請であっても受け付けることができるものとする。

画像

画像

学部学生スポーツ国際大会出場助成制度取扱要項

平成30年9月12日 学長裁定

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成30年9月12日 学長裁定