○旭川医科大学教員の活動と能力開発に関する基本方針

平成30年9月5日

(職務間バランス)

第1 教員の教育,研究及び臨床の職務間のバランスは,教授が所属する教員の資質・適性を踏まえて大枠を設定し,教員各自の判断で柔軟に設定するものとする。ただし,教員評価の領域別評価における部局・職位ごとに定めている基準ポイントを参考に大学が教員に求める教育の時間と,教員が自分の専門性を維持するために各職務に専念する時間は必ず確保するものとする。

(活動実績の評価)

第2 教員の教育,研究,診療等の活動実績を把握するため,毎年,各教員から提出された教員活動評価調書を基に「教育」,「研究」,「診療」,「社会貢献・国際交流」及び「管理・運営等」の5領域について,実績値ポイントによる領域別評価及び総合評価からなる教員評価を実施する。

2 各教員は,教員評価の結果を基に自己の活動状況を認識し,教員活動の活性化及び改善に役立てるものとする。

3 教員評価の結果は,賞与の支給並びに年俸制教員の年俸額の改定及び業績給の支給並びに任期制教員の業績審査に活用する。

(臨床及び研究と教育活動)

第3 教員は,急激に変化する時代に即した医学教育を推進するため,臨床活動及び研究活動による成果等を,領域横断的に講義・実習等の教育活動において適切に反映させるものとする。

(教育)

第4 教員は,本学の教育理念,教育目標,ディプロマ・ポリシー,カリキュラム・ポリシー,カリキュラムマップ及び各授業科目のシラバス等のカリキュラム全体を十分に理解しなければならない。

2 教員は,他の教員との共働とカリキュラムの統合を促進するために,カリキュラム全体に占める他学科及び他科目の位置づけを理解するものとする。

3 教員は,教育能力の向上のために教育センター等が実施するFDに参加するものとする。

(研修)

第5 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 教員は,職務に支障のない限り,職場を離れて研修を行うことができる。

旭川医科大学教員の活動と能力開発に関する基本方針

平成30年9月5日 種別なし

(平成30年9月5日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成30年9月5日 種別なし