○旭川医科大学病院長候補者選考基準に関する規程
平成30年5月16日
旭医大達第28号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院長選考規程(平成30年旭医大達第26号)第3条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関する基準を定めるものとする。
(選考基準)
第2条 病院長候補者となることのできる者は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 医師免許を有している者
(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者
(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者
(4) 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)の使命を遂行するために必要な資質・能力を有している者
(医療安全)
第3条 前条第2号に定める医療安全確保のために必要な資質・能力とは,患者の安全を第一に考える姿勢・指導力等及び次のいずれかの医療安全管理業務に従事した経験をいう。
(1) 医療安全管理責任者,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者の業務
(2) 医療安全管理委員会の構成員としての業務
(3) 医療安全管理部門における業務
(4) その他上記に準じる業務
(管理運営)
第4条 第2条第3号に定める病院の管理運営に必要な資質・能力とは,本院又は他病院での組織管理経験などの高度な医療を司る特定機能病院の管理運営上必要な資質・能力をいう。
(本院の使命遂行)
第5条 第2条第4号に定める本院の使命を遂行するために必要な資質・能力とは,診療・教育・研究の充実等はもとより,旭川医科大学のミッション,中期目標・中期計画並びに本院の基本理念及び目標に掲げる事項について,継続して確実に推進する姿勢・指導力等をいう。
附則
この規程は,平成30年5月16日から施行する。
附則(令和7年1月29日旭医大達第5号)
この規程は,令和7年1月29日から施行する。