○国立大学法人旭川医科大学における懲戒処分の公表基準

平成30年5月25日

学長裁定

(目的)

第1 この基準は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,大学の管理運営の透明性を確保するとともに,本学に勤務する職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止を図ることを目的とする。

(公表の対象とする懲戒処分事案)

第2 懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る処分で,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,降格,停職,減給及び譴責である懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る処分で,懲戒解雇,諭旨解雇,降任,降格及び停職である懲戒処分

(公表する内容)

第3 公表する内容は,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,職位等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし,旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程(平成19年旭医大達第68号)第21条に基づき公表する事案に係る懲戒処分についてはこの限りでない。

(公表の例外)

第4 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等第2及び第3によることが適当でないと認められる場合は,第2及び第3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。

(公表の時期及び方法等)

第5 公表は,懲戒処分事案の処分発令後,速やかに行うものとする。

2 公表の方法は,原則として本学ホームページへの掲載により行う。なお,特に社会的影響の大きい事案等重大な事案については,記者会見を行う。

3 公表の期間は,原則として1か月とする。

この基準は,平成30年5月25日から実施する。

(令和5年9月5日学長裁定)

この基準は,令和5年9月5日から実施する。

国立大学法人旭川医科大学における懲戒処分の公表基準

平成30年5月25日 学長裁定

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成30年5月25日 学長裁定
令和5年9月5日 学長裁定