○旭川医科大学病院倫理委員会規程

平成30年3月14日

旭医大達第14号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,本院で行われる医療行為が,患者の人権及び生命尊厳の擁護に寄与し,倫理的配慮の下に行われることを目的とし,旭川医科大学病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は,本院の医師及び歯科医師をはじめとする医療従事者(以下「病院職員」という。)から申請された次に掲げる事項について,病院長の諮問に基づき審議し,その結果を答申するものとする。ただし,臨床研究等の「医学研究」に関わる事案などの旭川医科大学倫理委員会が所掌する事案は審議対象としない。

(1) 本院で行う医療行為等において生じる,又は生じる可能性の高い倫理的な課題に関する事項

(2) 本院で行う医療行為における,未承認又は適応外である医薬品及び医療機器の使用並びに新規の医療技術の提供についての倫理的適正に関する事項(実施の可否は除く。)

2 委員会は,本院の医療に伴う倫理に関する指針や基本方針案などの作成及び提言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長又は病院長補佐のうちから1人

(2) 医療安全管理部長

(3) 内科系診療科長のうちから1人

(4) 外科系診療科長のうちから1人

(5) 手術部長

(6) 薬剤部長

(7) 看護部長

(8) 診療技術部長

(9) 専任リスクマネジャーのうちから1人

(10) メディカルソーシャルワーカーのうちから1人

(11) 事務局次長(病院担当)

(12) 学外の有識者で,医学を専門とはしない者 1人

(13) その他委員長が必要と認める者

2 委員会は男女両性で構成されなければならない。

3 第1項第1号第3号第4号第9号第10号第12号及び第13号に掲げる委員は病院長が指名する。

4 前項に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充て,副委員長は病院長が指名する。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,申請者が委員長であるとき又は委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は,委員長が必要と認めるときに開催する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ議事を開くことはできない。

3 第3条第2号から第13号に規定する委員が,やむを得ない理由により会議に出席することができないときは,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理として出席させることができる。この場合において,代理出席した者は,第3条第1項に規定する委員と見なす。

4 申請者は,委員会に出席し,申請内容等を説明するとともに意見を述べることができる。ただし,審議の対象となる医療行為等に従事する委員は,審議及び採決には参加することはできない。

5 委員会の議事は,出席委員の全会一致をもって決することを原則とする。ただし,内容の緊急性等を鑑み,委員長が特に必要と認める場合には,出席委員の4分の3以上の同意をもって決することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,専門的立場からの説明又は意見を聴くことができる。

(申請手続き)

第7条 第2条第1項の審議対象事案について審査を申請しようとする病院職員(以下「申請者」という。)は,病院倫理委員会審査申請書(別紙様式第1号)に必要事項を記入し病院長に提出しなければならない。

2 申請者は,既に承認された申請事項に変更がある場合は,病院倫理委員会承認事項変更申請書(別紙様式第2号)に必要事項を記入し,病院長に提出しなければならない。

(審議結果の通知)

第8条 委員長は,委員会の審議結果について,病院長に答申するものとする。

2 病院長は,前項の答申に基づき審査を行い,審査終了後は速やかに審査結果を病院倫理委員会審査結果通知書(別紙様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 病院長は審査の結果を病院運営委員会に随時報告するものとする。

(迅速審議)

第9条 極めて迅速な判断を要する事案が発生した場合で病院長が必要と認めた場合は,委員長,医療安全管理部長,看護部長及び事務局次長(病院担当)による迅速審議を行うことができる。

2 委員長が必要と認めた場合は,迅速審議に前項以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

3 迅速審議による審議結果は,委員長が直ちに病院長に報告するほか,速やかに委員に対して報告するものとする。

4 病院長は,迅速審議に基づく審査の結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(軽微な事項等の審議)

第10条 委員会が既に承認した医療行為等に関する軽微な内容変更若しくは委員会の運営に係る審議のうち軽微なもの又は迅速に対応が必要なものについては,委員長が審議を行うことをもって委員会の審議に替えることができる。

2 委員長は前項の審議の結果について,速やかに委員に対して報告するものとする。

(コンサルテーションチーム)

第11条 本院に置かれる各部署(以下「各部署」という。)で発生する倫理的な課題に対し,当該部署の医療チーム等に対するコンサルテーションを行うことを目的とし,委員会の下にコンサルテーションチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは次に掲げる業務を行う。

(1) 各部署からの倫理的な課題に対する相談に関すること。

(2) 委員会への倫理的な課題に関する申請の支援に関すること。

(3) 倫理的な課題に対するカンファレンスに関すること。

(4) その他医療チーム等に対するコンサルテーションに関すること。

3 チームは次に掲げる者を持って組織する。

(1) 委員会副委員長

(2) 前号以外の委員会委員のうち,異なる職種の者のうちから3名

(3) 前2号以外の委員会委員のうち,委員長が必要と認める者

4 前項第2号及び第3号のチームの構成員(以下「構成員」という。)については,委員長が指名する。なお,第3号の構成員については,発生する課題に応じて事案ごとに指名するものとする。

5 チームの責任者は,第3項第1号の構成員をもって充てる。

(審査申請事項の経過又は結果報告)

第12条 申請者は,当該医療行為等の実施状況について,毎年4月及び10月に,病院倫理委員会審査申請事項結果・経過報告書(別紙様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,前項により提出された報告書を確認し,病院長に対し,必要に応じて当該医療行為の実施に関し,意見を述べるものとする。

(守秘義務)

第13条 委員及び委員会の出席者並びに当該事務に従事する者は,業務上知り得た情報を正当な理由なくして漏洩してはならない。なお,当該業務に従事しなくなった後も同様とする。

(情報の公開)

第14条 委員会は,委員会の組織及び審査結果について原則として公開するものとする。ただし,公開することにより個人のプライバシーその他の人権を侵害する恐れがある部分は,非公開とすることができる。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は経営企画課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日旭医大達第55号)

1 この規程は,令和元年7月10日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名される委員の任期は,第3条第4項本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。

(令和2年5月13日旭医大達第59号)

この規程は,令和2年5月13日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第114号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第11号及び第9条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日旭医大達第141号)

この規程は,令和5年11月1日から施行する。

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旭川医科大学病院倫理委員会規程

平成30年3月14日 旭医大達第14号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成30年3月14日 旭医大達第14号
令和元年7月10日 旭医大達第55号
令和2年5月13日 旭医大達第59号
令和3年8月23日 旭医大達第114号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年11月1日 旭医大達第141号