○旭川医科大学病院専門医育成・管理センター要項

平成30年3月14日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院専門医育成・管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2 センターは,一般社団法人日本専門医機構(以下「機構」という。)が承認する旭川医科大学病院(以下「本院」という。)の専門研修プログラム(以下「専門プログラム」という。)の広報活動を行うとともに,入学センター,教育センター及び卒後臨床研修センターとの有機的な連携の下で,専門医の育成・管理の効率的かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(構成)

第3 センターは,次に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号の構成員は,教授,准教授,講師又は助教をもって充てることとし,病院長が委嘱する。

(任期)

第4 第3第1項各号の構成員の任期は2年とする。ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の構成員は,再任されることができる。

(センター長)

第5 センターにセンター長を置き,教授のうちから病院長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6 センターに副センター長を置き,教授,准教授又は講師のうちからセンター長の推薦に基づき病院長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,病院長が指名する副センター長がその職務を代行する。

(業務)

第7 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 専門プログラムの担当診療科等との連絡調整に関すること。

(2) 専門プラグラムに係る連携施設との連絡調整に関すること。

(3) 機構,北海道専門医制度連絡協議会等との連絡調整に関すること。

(4) 専門プログラムの広報に関すること。

(5) 専門プログラムの実施状況の管理に関すること。

(6) その他専門医の育成・管理に関すること。

(運営)

第8 センターに専門的事項の検討を行うため,必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

(庶務)

第9 センターの庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

1 この要項は,平成30年3月14日から実施する。

2 この要項の実施後最初に指名される第3第1項第1号から第3号の構成員の任期は,第4第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院専門医育成・管理センター要項

平成30年3月14日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成30年3月14日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号