○国立大学法人旭川医科大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項

平成30年2月23日

学長裁定

(目的等)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が保有する行政機関等匿名加工情報(以下「匿名加工情報」という。)の提供に関し必要な事項を定め,もって匿名加工情報の適正な管理を図ることを目的とする。

2 匿名加工情報の提供に関し必要な事項は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(審査委員会)

第2 法第112条の規定による審査は,旭川医科大学個人情報管理委員会で行うものとする。

(匿名加工情報の利用に係る手数料)

第3 法第113条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第112条第1項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与える同条第1項に規定する第三者1人につき210円(当該機会を与える場合に限る。)

(2) 匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(3) 匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

(作成された匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4 法第116条第2項において準用する法第113条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次の各号に掲げる匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第113条の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第113条(法第116条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(手数料の納付方法)

第5 第3及び第4に規定する手数料は,次に掲げるいずれかの方法により納めなければならない。

(1) 現金(現金書留によるものを含む。)

(2) 郵便為替

(3) 銀行振込

(安全確保の措置)

第6 法第121条第3項に規定する匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置は,旭川医科大学個人情報管理規程に定めるところによる。

(事務)

第7 匿名加工情報の提供に係る事務は,総務課において処理する。

(雑則)

第8 この規程に定めるもののほか,匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この要項は,平成30年2月23日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月4日学長裁定)

この要項は,令和4年7月4日から実施し,改正後の国立大学法人旭川医科大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項は令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項

平成30年2月23日 学長裁定

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成30年2月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年7月4日 学長裁定