○旭川医科大学における医師法に基づく実地修練規程

平成30年1月10日

旭医大達第1号

(目的等)

第1条 この規程は,医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に定める診療及び公衆衛生に関する実地修練(以下「実地修練」という。)の旭川医科大学(以下「本学」という。)における実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

2 実地修練については,医師法その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

3 本学における実地修練は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第46条の聴講生に関する規定に準じて,教育に支障のない場合に限り,選考のうえ,受入れを認めるものとする。

(出願・許可等)

第2条 実地修練を受けようとする者は,本学臨床医学の講座又は診療科等の長の承諾を得て,本学の指定する日までに,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出なければならない。

(1) 実地修練願書(別記様式第1)

(2) 医師国家試験予備試験合格証書の写し

(3) 履歴書(別記様式第2)

(4) 志願理由書(別記様式第3)

(5) 本学臨床医学の講座又は診療科等の長からの推薦書(別記様式第4)

(6) 健康診断書

(7) 外国籍を有する者にあっては,身元保証書(別記様式第5)及び在留カードの表裏両面の写し

2 学長は,前項の願い出があった者について,教授会の議を経て受入れの可否を決定するものとする。

(期間)

第3条 実地修練の期間は,12箇月以上とし,出席日数は220日以上とする。

2 前項の期間のうち,内科系及び外科系の診療科等においては,それぞれ5箇月以上の実地修練を行う。また,公衆衛生に関する実地修練は,本学が指定する保健所において2週間行うものとする。

3 実地修練の開始日は,別に定める。

(科目・カリキュラム等)

第4条 実地修練の科目・カリキュラム等は次のとおりとする。

(1) 科目は,内科,小児科,精神科,皮膚科,放射線科,外科,整形外科,産婦人科,泌尿器科,耳鼻咽喉科,眼科,麻酔科,臨床検査等とし,このほか本学が指定する保健所において公衆衛生の実地修練を行う。

(2) カリキュラム及びローテーションは,医学科の臨床実習に準じる。

2 教育センター,臨床実習を行う各講座・診療科等の指導教員は,教育センター臨床実習部門又は臨床実習に関係する委員会において,実地修練に係るカリキュラムの編成,指導計画の協議,作成等を行い,実地修練の目的達成に努めるものとする。

3 実地修練は,評価は行うが単位認定は行わないものとする。

(健康管理)

第5条 実地修練においては,実地修練生(学長より許可を受け,本学において実地修練を行う者をいう。以下同じ。)の健康管理に留意し,指導監督に当たるものとする。

(記録・証明)

第6条 実地修練においては,法令に基づき次のとおり記録,証明等を行うものとする。

(1) 実地修練の時期,実地修練状況の記録及びその保存

(2) 実地修練を修了した実地修練生に対する実地修練修了証明書の速やかな交付

(3) 所定の実地修練を修了する見込みのある実地修練生から医師国家試験を受験する旨の申出があった場合の実地修練修了見込証明書の交付

(施設等の利用)

第7条 実地修練生は,各施設・設備の管理者の許可を得て,本学の施設・設備を利用することができる。

(学内規則の遵守等)

第8条 実地修練生は,本学が定める諸規則を遵守しなければならない。

2 実地修練生は,実地修練上知り得た秘密を漏らしてはならない。実地修練の終了後も同様とする。

(辞退)

第9条 実地修練生は,やむを得ない理由により実地修練期間の中途で実地修練生を辞退しようとするときは,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。

(取消)

第10条 学長は,実地修練生が第8条の規定に反し,又は実地修練生として不適当と認められたときは,教授会の議を経て,実地修練の許可を取り消すことができる。

(費用)

第11条 実地修練に係る費用は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)第2条に規定する特別聴講学生に係る授業料を適用する。

2 前項の授業料は,各学期の所定の期日までに納付しなければならない。ただし,前期及び後期を通じての実地修練を必要とする科目にあっては,前期の所定の期日までに納付しなければならない。

3 既納の授業料は,これを還付しない。

(損害賠償)

第12条 実地修練生が,設備,備品等を破損又は滅失した場合は,当該実施修練生は,速やかに原状回復又は損害賠償をしなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免する場合がある。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか,実地修練生については,必要に応じ,本学学生に関する諸規則を準用する。

この規程は,平成30年1月10日から施行する。

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旭川医科大学における医師法に基づく実地修練規程

平成30年1月10日 旭医大達第1号

(平成30年1月10日施行)