○国立大学法人旭川医科大学学長の業務執行状況の確認に関する細則

平成28年6月21日

学長選考会議議長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程(平成16年旭医大達第193号)第2条第4号及び第11条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学学長(以下「学長」という。)の業務執行状況の確認(以下「業務執行状況の確認」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(確認時期)

第2条 業務執行状況の確認は,学長の就任の日から2年目及び4年目に行うものとする。

なお,学長選考・監察会議が必要と認める場合は,随時,業務執行状況の確認を行うことができる。

(確認方法)

第3条 学長選考・監察会議は,所信表明に関する資料,国立大学法人評価委員会による評価結果及び監事による監査関係書類その他学長選考・監察会議が業務執行状況の確認を行うに当たり必要とする書類等に基づき業務執行状況の確認を行うものとし,必要に応じて,学長との面談を行うものとする。

(公表)

第4条 学長選考・監察会議は,業務執行状況の確認を実施したときは,その結果を公表するものとする。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,業務執行状況の確認に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

この細則は,平成28年6月21日から施行する。

(令和3年3月11日学長選考会議議長裁定)

この細則は,令和3年3月11日から施行する。

(令和4年9月12日学長選考会議議長裁定)

この細則は,令和4年9月12日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学学長の業務執行状況の確認に関する細則は令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学学長の業務執行状況の確認に関する細則

平成28年6月21日 学長選考会議議長裁定

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成28年6月21日 学長選考会議議長裁定
令和3年3月11日 学長選考会議議長裁定
令和4年9月12日 学長選考会議議長裁定