○国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程に関する申合せ
平成28年12月14日
学長選考会議申合せ
第6条関係
第9条関係
第2条第2号に規定する学長選考・監察会議の任務に係る審議が行われている際は,学長選考・監察会議の庶務について,学長選考・監察会議議長が指名する者に処理させることができる。
付 記
この申合せは,平成28年12月14日から実施する。
付 記(令和3年4月2日学長選考会議申合せ)
この申合せは,令和3年4月2日から実施する。
付 記(令和4年9月12日学長選考・監察会議申合せ)
この申合せは,令和4年9月12日から実施し,改正後の国立大学法人旭川医科大学学長選考・監察会議規程に関する申合せは,令和4年4月1日から適用する。