○旭川医科大学病院超音波画像診断センター運営委員会規程

平成29年5月17日

旭医大達第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院超音波画像診断センター規程(平成29年旭医大達第20号)第5条第2項の規定に基づき,超音波画像診断センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,超音波画像診断センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 内科系の教員のうちから 2人

(4) 外科系の教員のうちから 2人

(5) 放射線科の教員のうちから1人

(6) 臨床検査・輸血部長

(7) 放射線部長

(8) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(9) 診療技術部長

(10) 臨床検査・輸血部技師長

(11) 放射線部技師長

(12) 副看護部長(業務担当)

(13) 経営企画課長

(14) 医療支援課長

(15) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号まで及び第15号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第3号から第5号まで及び第15号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成29年5月17日から施行する。

2 この規程施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院超音波画像診断センター運営委員会規程

平成29年5月17日 旭医大達第21号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成29年5月17日 旭医大達第21号
令和3年9月3日 旭医大達第146号