○旭川医科大学病院医療安全監査委員会規程

平成29年3月29日

旭医大達第18号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,医療法(昭和23年法律第205号)第16条の3第1項第7号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の23第1項第9号の規定に基づき,医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) 医療安全管理責任者,医療安全管理部,医療に係る安全管理のための委員会,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者の業務の状況について病院長から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認を行うこと。

(2) 必要に応じ,学長又は病院長に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を具申すること。

(3) 前2号に掲げる業務について,その結果を公表すること。

(4) その他医療安全管理の監査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者

(2) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)

(3) その他学長が必要と認めた者

2 委員会の委員数は3人以上とし,構成員の過半数は旭川医科大学病院と利害関係のない者から選任するものとする。

3 第1項の委員は,学長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項の委員のうち旭川医科大学病院と利害関係のない者の中から学長が指名した者を持って充てる。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(開催)

第7条 委員会は,年2回以上開催するものとする。

(是正措置)

第8条 学長又は病院長は,第2条第2号により具申された意見に基づき,必要に応じて是正措置を講ずるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院医療安全監査委員会規程

平成29年3月29日 旭医大達第18号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成29年3月29日 旭医大達第18号
令和3年9月3日 旭医大達第146号