○旭川医科大学病院インフォームド・コンセント実施要項

平成28年9月30日

病院長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「病院」という。)におけるインフォームド・コンセントの実施に関し,必要な事項を定め,もって医療法第1条の4第2項に規定する病院における医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療従事者が行うインフォームド・コンセントが適切に実施されることを目的とする。

(インフォームド・コンセントに関する責任者の責務)

第2 インフォームド・コンセントに関する責任者(以下「責任者」という。)は,インフォームド・コンセントの実施内容について定期的に確認し,適切でない事例が認められる場合は必要な指導を行うとともに,当該事例を病院内の各部署に周知するとともに,病院内の各種研修で取り上げるなど,病院全体において情報の共有を行うものとする。

(説明すべき内容)

第3 インフォームド・コンセントの実施については,次に掲げる項目を,患者に適切に説明を行うものとする。

(1) 現在の病状及び診断病名

(2) その医療行為を採用する理由(目的・必要性・有効性)

(3) その医療行為の具体的内容

(4) その医療行為を行った場合の予後,改善の見込み,程度

(5) その医療行為に伴う合併症の種類,程度と頻度,合併症が生じた際の改善の見込みや程度

ア 文献的に報告されているデータ

イ 可能であれば,当院(当科)におけるデータ

ウ PS(パフォーマンスステータス)などを考慮した個別の患者に関するもの

(6) その医療行為を受けなかった場合の予後,改善の見込み及び程度

(7) 代替的治療法がある場合には,その内容及び利害得失

(8) いかなる医療行為を行わなかった場合の予後,改善の見込み及び程度

(9) 他の医療機関を受診しセカンドオピニオンを受ける権利があること。

(10) 同意はいつでも取り消し,診療を中止できること。

(11) その他必要と思われる事項

(説明者)

第4 第3における説明(以下「説明」という。)は,原則として担当医が行う。ただし,説明内容によっては,担当医以外の医療従事者(薬剤師,看護師等)が説明することができる。

2 複数の診療科が関与する場合等においては,診療科間で齟齬が生じないよう十分に連携するとともに,説明内容及び手続きについて調整を行うものとする。

(説明の際の同席者)

第5 説明を行うに当たっての,同席者を置く場合の基準は別に定める。

(被説明者)

第6 説明は,原則として患者本人に行うものとする。

2 患者が判断能力を欠くと思われる場合は,家族に説明を行う。なお,家族がいない場合は,キーパーソンとなる患者が認める知人等に説明を行うものとする。

3 患者の症状によっては,患者へ配慮し家族のみに説明を行うものとする。

4 患者の同席者については,患者の意思を尊重し決定するものとする。

(説明の方法)

第7 説明を行う場合には,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 誠意ある態度で対応すること。

(2) 分かりやすい言葉を用いること。

(3) 患者や家族に質問の機会を与えるとともに,十分な時間をかけて説明を行うこと。

(4) 理解できているかどうか,適宜確認すること。

(5) 医師や診療科によって手術適応や予後,告知の方法などが異ならないように一貫性を保った情報提供を行うこと。

(説明の記録)

第8 説明を行った場合には,次に掲げる事項について,診療録に記載するとともに,第3で規定されている事項が網羅された説明書及び同意書の定型書式がある場合には,当該書式に記載の上,診療録に保存するものとする。

(1) 日時

(2) 説明者

(3) 説明者側の同席者

(4) 説明を受けた者

(5) 説明を受けた者の同席者

(6) 説明内容

(7) 説明を受けた者の理解度及び反応

(診療録の監査)

第9 責任者は,診療録に記載されたインフォームド・コンセントの内容の監査結果について,診療情報管理委員会委員長から報告を受けるものとする。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,インフォームド・コンセントの実施に関して必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成28年10月1日から実施する。

(令和2年4月8日病院長裁定)

この要項は,令和2年4月8日から実施する。

旭川医科大学病院インフォームド・コンセント実施要項

平成28年9月30日 病院長裁定

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成28年9月30日 病院長裁定
令和2年4月8日 病院長裁定