○旭川医科大学ストレスチェック制度実施要項

平成28年10月6日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)において実施するに当たり,その実施方法等を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2 この要項は,本学の職員及び人材派遣会社から本学に派遣されている派遣職員(以下「職員」という。)に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3 本学は,本学ホームページ(以下「ホームページ」という。)に次に掲げる内容を掲示するほか,この要項を職員に配布又はホームページに掲載することにより,ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないこと。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では,ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく本学(第5の実施者及び第6の実施事務従事者を除く。)が結果を入手するようなことはないことから,ストレスチェックを受けるときは,率直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や,ストレスチェックの結果の本学への提供に同意した場合に,本学が入手した結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的には利用しないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は,メンタルヘルス担当の学長補佐とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は,ホームページに掲載する等の方法により職員に周知するものとし,人事異動等により担当者の変更があった場合には,その都度,同様の方法により職員に周知するものとする。なお,第5のストレスチェックの実施者,第6のストレスチェックの実施事務従事者及び第7に規定する面接指導の実施者についても,同様の取扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5 ストレスチェックの実施者は,本学の産業医(以下「産業医」という。)及びストレスチェックの外部委託先とし,実施内容は次表のとおりとする。

実施者

実施内容

産業医

・高ストレス者の結果把握

・ストレスチェック結果の集計・分析の結果把握

外部委託先

・職員に対するストレスチェックの実施

・本人へのストレスチェックのフィードバック

・産業医への高ストレス者のストレスチェック結果(写)の提供

・実施事務従事者へのストレスチェック結果の集計・分析の結果提供

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6 実施者の指示のもと,ストレスチェックの各種事務処理を担当する実施事務従事者及び事務処理内容は,次表のとおりとする。

実施事務従事者

事務処理内容

人事課労務管理係の担当者

・ストレスチェックの実施日程の調整・連絡

・ストレスチェック対象者のデータ作成等

・調査票の配付,回収

・結果の配付

・実施者(産業医)と実施者(外部委託先)との調整・連絡

・各種データの保管

外部委託先

・ストレスチェック対象者のデータ入力

・ストレスチェック集団分析集計等

2 職員の人事に関して権限を有する者は,これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は,産業医が実施する。

(実施時期)

第8 ストレスチェックは,毎年9月から11月の間のいずれかの2週間の期間を設定し,実施する。

(対象者)

第9 ストレスチェックは,派遣職員も含む全ての職員を対象に実施する。ただし,派遣職員のストレスチェック結果は,部署ごとの集計及び分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェック実施期間中に,出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては,別途期間を設定して,ストレスチェックを実施する。ただし,部署ごとの集計・分析には反映しないものとする。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち,休職期間が1月以上の職員については,ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10 職員は,専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り,本学が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 本学は,なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう,実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し,受けていない職員に対して,実施事務従事者又は各部署の長を通じて受検の勧奨を行う場合がある。

(調査票及び方法)

第11 ストレスチェックは,紙媒体の別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)又は電子媒体の調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12 ストレスチェックの個人結果の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し,以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって,かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13 ストレスチェックの個人結果の通知は,実施者の指示により,実施事務従事者が実施者名の書面を封筒に封入し,各職員に配付する。

(セルフケア)

第14 職員は,ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて,適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(本学への結果提供に関する同意の取得方法)

第15 原則として,ストレスチェックの結果を,本学(第5の実施者及び第6の実施事務従事者を除く。)に提供することは求めない。ただし,職員の健康管理上必要があると産業医が認める場合については,この限りでない。

2 前項において,実施者に結果の提供を求める場合は,職員に対し本学に提供することについての同意を得るものとする。この場合において,同意する場合の意思確認の方法は,職員が別紙2の結果提供同意書(以下「同意書」という。)を記入後,封入のうえ当該実施者あてに送付するものとする。

3 同意書により,本学への結果通知に同意した職員については,実施者の指示により,実施事務従事者が,当該職員の所属長に,職員に通知された結果の写しを提供するものとする。

(ストレスチェックを受ける場合に要する時間の賃金の取扱い)

第16 ストレスチェックを受ける場合に要する時間は,勤務時間として取り扱うものとする。

2 職員は,勤務時間中にストレスチェックを実施するものとし,所属長は,職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17 ストレスチェックの結果,産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員が,産業医の面接指導を希望する場合は,結果通知の封筒に同封された面接指導の申出書に必要事項を記入し,結果通知を受け取ってから30日以内に,発信者あてに書面を送付しなければならない。

2 産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員から,ストレスチェックの結果通知後,20日以内に面接指導の申出書の提出がされない場合は,実施者の指示により,実施事務従事者が,電子メール等を使用し,産業医の面談要領など(個人が特定されないもの。)を職員に周知することで申出の勧奨を行う。

(面接指導の実施方法)

第18 面接指導の実施日時及び場所は,面接指導を実施する産業医の指示により実施事務従事者が,該当する職員及び当該職員の所属長に電子メール等適宜の方法により通知する。

2 面接指導の実施日時は,面接指導の申出書が提出されてから原則として30日以内に設定するものとする。なお,実施事務従事者は,電話や対面で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は,第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとし,当該職員の所属長は,職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を行う場所は,保健管理センター等の個室とする。

(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)

第19 産業医は,面接指導が終了してから遅くとも30日以内に,別紙3の面接指導結果報告書兼意見書を本学に提出するものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20 面接指導の結果,就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され,人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は,当該職員の所属長が,産業医同席の上で当該職員に対して,就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は,正当な理由がない限り,本学が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受ける場合に要する時間の賃金の取扱い)

第21 面接指導を受ける場合に要する時間は,勤務時間として取り扱う。

(集計及び分析の対象範囲)

第22 ストレスチェック結果の集計及び分析は,原則として,部署ごとの単位で行う。ただし,10人未満の部署については,同様の部門に属する他の部署と合算して集計及び分析を行うものとする。

(集計及び分析の方法)

第23 第22で実施する集計及び分析は,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。

(集計・分析結果の利用方法)

第24 実施者の指示により,実施事務従事者は,各部署の長に,部署ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの。)を提供するものとする。

2 本学は,部署ごとに集計及び分析された結果に基づき,必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに,必要に応じて集計及び分析された結果に基づいて各部署の長等に対して研修を行うものとする。

3 職員は,前項における職場環境の改善のための措置の実施に,協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は,第6で実施事務従事者として規定されている人事課労務管理係の担当者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)

第26 ストレスチェック結果の記録は,学内の鍵のかかる保管庫において5年間保存するものとする。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27 保存担当者は,保管庫に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(実施事務従事者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第28 保存担当者は,職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果の写し,実施者から提供された各部署等の集計・分析結果及び面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書を,学内の鍵のかかる保管庫において5年間保存するものとする。

2 保存担当者は,学内に保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう,責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29 職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェックの結果の写しは,保存担当者及び当該職員の所属長のみで保有し,他の部署の職員には提供しない。なお,当該職員の所属長は,保有するストレスチェックの結果の写しについて,ストレスチェック結果の記録の保存担当者と同レベルのセキュリティの確保等を行うものとする。

(面接指導結果の共有範囲)

第30 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書は,実施事務従事者のみで保有し,そのうち就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限定して,当該職員の所属長に提供するものとする。

(部署ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31 実施者から提供された集計・分析結果は,実施事務従事者で保有するとともに,部署ごとの集計・分析結果については,必要に応じて当該部署の長に提供する。

2 部署ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は,安全衛生委員会に報告するものとする。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち,診断名,検査値,具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は,産業医が取り扱うものとし,実施事務従事者及び当該職員の所属長に関連情報を提供する際には,過度な情報の提供とならないよう不要部分を削除するなど,適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第33 職員は,ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には,所定の様式により人事課に申し出なければならない。

(苦情申立ての手続き)

第34 職員は,ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には,所定の様式により人事課に申し出なければならない。

(守秘義務)

第35 ストレスチェック制度における,職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する人事課の職員は,それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を,他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(不利益な取扱いの防止)

第36 本学は,ストレスチェック制度に関して次に掲げる行為を行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき,産業医による面接指導の申出を行った職員に対して,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て本学に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を本学に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって,産業医による面接指導の実施,面接指導を実施した産業医からの意見の聴取など,労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置を行うに当たって,面接指導を実施した産業医の意見と就業上の措置の内容・程度が著しく異なる等,産業医の意見を踏まえた必要と認められる範囲を超えるものや,労働者の実情が考慮されていないものなど,労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。

イ 解雇すること。

ロ 期間を定めて雇用されている職員について契約の更新をしないこと。

ハ 退職勧奨を行うこと。

ニ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換若しくは職位の変更又はそのいずれの措置を命じること。

ホ 労働契約法その他の労働関係法令等に違反する措置を講じること。

(要項の改廃)

第37 この要項の改廃は,安全衛生委員会の議を経なければならない。

(雑則)

第38 この要項に定めるもののほか,ストレスチェック制度の実施方法等については,労働安全衛生法その他の法令等の定めによるものとする。

第39 この要項に定めるもののほか,ストレスチェック制度に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成28年10月6日から実施する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この要項は,令和元年8月7日から実施し,改正後の旭川医科大学ストレスチェック制度実施要項は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月6日学長裁定)

この要項は,令和元年11月6日から実施する。

画像

画像

画像

旭川医科大学ストレスチェック制度実施要項

平成28年10月6日 学長裁定

(令和元年11月6日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成28年10月6日 学長裁定
令和元年8月7日 学長裁定
令和元年11月6日 学長裁定