○旭川医科大学基金への寄附者の顕彰に関する細則

平成28年9月7日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学基金規程(平成28年旭医大達第27号)(以下「基金規程」という。)第11条の規定に基づき,旭川医科大学基金(以下「基金」という。)への寄附者の顕彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会員の称号授与等)

第2条 基金への寄附者に対し,会員の称号を授与するとともに,銘板に寄附者の氏名を刻印したものを学内に掲示し,顕彰を行うものとする。

2 会員の称号の区分は,「旭川医科大学基金賛助会員」,「旭川医科大学基金貢献会員」,「旭川医科大学基金特別貢献会員」,「旭川医科大学栄誉会員」及び「旭川医科大学基金特別栄誉会員」とする。

3 会員の称号の授与は,銘板の学内への掲示をもって授与したものとする。

(顕彰対象者)

第3条 この細則による顕彰対象者は,基金規程に基づく基金への寄附者で,次の表に掲げるものとする。ただし,寄附者が顕彰を辞退した場合は,この限りでない。

会員の称号区分

寄附金額

個人

法人等

賛助会員

10万円~50万円未満

50万円~300万円未満

貢献会員

50万円~100万円未満

300万円~500万円未満

特別貢献会員

100万円~500万円未満

500万円~1,000万円未満

栄誉会員

500万円~1,000万円未満

1,000万円~1億円未満

特別栄誉会員

1,000万円以上

1億円以上

※ 寄附金の累計が上記基準に達した場合には,その都度,当該会員の称号の授与又は変更を行う。

(刻印事項)

第4条 銘板への刻印事項は,個人寄附者は氏名とし,法人等寄附者は法人名等とする。

(称号の取消し)

第5条 会員の称号を授与された者が,自己の責に帰すべき事由により,著しく大学の名誉又は信用を失堕したと学長が認めるときは,旭川医科大学基金運営委員会の議を経て,会員の称号を取り消すことができる。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,寄附者の顕彰に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年6月9日学長裁定)

この細則は,令和2年6月9日から施行し,改正後の第5条の規定は,令和元年11月18日から適用する。

旭川医科大学基金への寄附者の顕彰に関する細則

平成28年9月7日 学長裁定

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成28年9月7日 学長裁定
令和2年6月9日 学長裁定