○旭川医科大学研究技術支援センターオープン実験室利用要項
平成28年6月22日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学研究技術支援センター規程(令和5年旭医大達第20号)第7条に基づき,旭川医科大学研究技術支援センター(以下「センター」という。)オープン実験室(以下「オープン実験室」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2 オープン実験室は,次に掲げる研究の実験に利用するものとする。
(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の研究戦略に基づく重点的な研究及び産業界との研究協力に繋がる研究
(2) 学際的連携及び融合によって形成される研究領域における基礎・臨床の垣根を越えた学内研究ネットワークによるプロジェクト研究
(3) 本学の研究戦略に基づき,産学連携を推進する製品化・事業化を目指す応用,開発,実用化研究等
(4) 科学研究費補助金等の競争的資金による大型プロジェクト研究
(5) 若手研究者によるプロジェクト研究
(6) その他本学の研究力の向上及び活性化に資すると学長が認めた研究
(利用者の範囲)
第3 オープン実験室を利用できる者(以下「利用者」という。)は次に掲げる者とする。
(1) 本学の役職員
(2) 本学の大学院生
(3) 本学の学部学生及び研究生
(4) 本学が受け入れた各種研究員,外国人研究者等
(5) 役職員と共同して研究を推進する者で,民間機関等から派遣されたもの
(6) その他研究技術支援センター長(以下「センター長」という。)が特に認めた者
(利用の申請)
第4 オープン実験室の利用を希望するときは,利用者を代表する本学の役職員(以下「利用代表者」という。)が別紙様式1のオープン実験室利用申請書(以下「利用申請書」という。)をセンター長に提出し,承認を得なければならない。
(利用の承認等)
第5 センター長は,第4の申請を受理したときは,研究技術支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に利用申請の審査を付議し,利用の可否について決定するものとする。
(利用期間)
第6 オープン実験室の利用期間は,原則として1年以内とし,利用期間の始期は当該年の7月1日とする。
2 利用代表者は,研究遂行上,引き続き利用を希望する場合は,利用申請書及び利用報告書を利用期間の終了日の3月前までにセンター長に提出し,承認を受けなければならない。
3 センター長は,前項の申請があったときは,第5の規定を準用するものとする。
(利用の変更)
第7 利用代表者は,利用を承認された事項に変更が生じるときは,利用申請書をセンター長に提出し,承認を受けなければならない。
2 センター長は,前項の申請があったときは,第5の規定を準用するものとする。
(利用の取り消し及び停止措置)
第8 センター長は,利用者がこの要項に違反し,又はセンターの運営に重大な支障をきたすおそれがあると認めるときは,委員会に付議し,利用の承認を取り消し,又は利用を制限することができる。なお,緊急を要する場合においては,利用の停止の措置後,委員会に付議することができるものとする。
2 センター長は,前項により利用承認を取り消したときは,別紙様式4のオープン実験室利用取消通知により,利用代表者に通知するものとする。
(管理責任)
第9 利用が承認されているオープン実験室利用区画の管理責任は,利用代表者が負うものとする。
2 利用が承認されているオープン実験室の施錠・開錠は,利用者が責任をもって行うこととする。
3 センター長は,オープン実験室の管理・運営状況を定期的に確認し,学長及び委員会に報告するものとする。
(原状回復等)
第10 利用代表者は,オープン実験室の利用を終了若しくは中止したとき又は第8の定めるところにより利用の承認を取り消された場合は,速やかに原状に復したうえで,別紙様式5のオープン実験室利用終了・中止届をセンター長に提出しなければならない。
2 前項に係る経費は,利用代表者が負担するものとする。
(損害の賠償)
第11 利用者は,その責に帰すべき事由により,オープン実験室及びオープン実験室に付随する設備備品に損害を与えたときは,その賠償責任を負うものとする。
2 学長は,前項において,事情により利用者の賠償責任を減免することができる。
(経費)
第12 利用代表者は,オープン実験室の利用に係る経費を負担するものとする。
2 前項の負担金及び納付方法等は,別表のとおりとする。
3 前項の負担金は,適宜見直すことができるものとする。
4 光熱水費,各設備等の劣化等による交換に係る経費は大学負担とする。
5 利用代表者の要望による設備の設置・撤去費用は利用代表者の負担とする。
(利用の報告)
第13 利用代表者は,毎年利用期間の延長を希望する場合を除き,利用期間の終了日までに,別紙様式6のオープン実験室利用報告書(以下「利用報告書」という。)をセンター長に提出しなければならない。
2 利用期間の延長を希望する利用代表者は,利用期間の終了日の3月前までに利用報告書をセンター長に提出しなければならない。
3 利用者は,オープン実験室を利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは,当該研究がオープン実験室を利用したものである旨を掲載し,論文等が公表されたときには,その写しをセンター長に提出するものとする。
(安全管理)
第14 オープン実験室及び設備・機器類の利用に際しては,関係法令,指針等及び本学の諸規定を遵守しなければならない。
(庶務)
第15 オープン実験室の利用に関する庶務は,研究技術支援センターの協力を得て研究支援課において処理する。
(雑則)
第16 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成28年6月22日から実施する。
附則(平成31年1月30日学長裁定)
この要項は,平成31年1月30日から実施する。
附則(令和3年1月20日学長裁定)
この要項は,令和3年1月20日から実施する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日学長裁定)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第12第2項関係)
【負担金】
区分 | 負担料金 | 備考 |
オープン実験室利用料金 | 年額 5,200円/m2 | オープン実験室の各設備の維持管理費及び耐用年数を超えた劣化等による機器の更新費用を基に算出。 |
納付方法等 ① 利用代表者が所属する講座等の経費振替により行う。 ② 利用料金は年度ごとに一括して前納するものとする。 ③ 原則として既納の料金は返納しないものとする。 |