○薬剤部長補佐に関する要項
平成28年5月27日
病院長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,薬剤部長補佐に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2 薬剤部長補佐は,薬剤部長及び副薬剤部長を補佐し,担当分野の業務を処理する。
(選考方法)
第3 病院長は,特に必要がある場合,薬剤部長の推薦により,薬剤部長補佐を2名以内指名することができる。
(資格)
第4 薬剤部長補佐に指名することができる者は,主任薬剤師のうち,医療職基本給表5級の者とする。
(その他)
第5 薬剤部長補佐については,給与に関する特段の処遇は行わない。
附則
この要項は,平成28年6月1日から実施する。
平成28年5月27日 病院長裁定
(平成28年6月1日施行)