○薬剤部長補佐に関する要項

平成28年5月27日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,薬剤部長補佐に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2 薬剤部長補佐は,薬剤部長及び副薬剤部長を補佐し,担当分野の業務を処理する。

(選考方法)

第3 病院長は,特に必要がある場合,薬剤部長の推薦により,薬剤部長補佐を2名以内指名することができる。

(資格)

第4 薬剤部長補佐に指名することができる者は,主任薬剤師のうち,医療職基本給表5級の者とする。

(その他)

第5 薬剤部長補佐については,給与に関する特段の処遇は行わない。

この要項は,平成28年6月1日から実施する。

薬剤部長補佐に関する要項

平成28年5月27日 病院長裁定

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成28年5月27日 病院長裁定