○死亡事故特別調査委員会規程

平成28年4月13日

旭医大達第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき,同法に基づく医療事故(本院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,病院長が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの。以下「医療法に基づく医療事故」という。)が発生した場合に,その原因を明らかにするため,死亡事故特別調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院長は,医療法に基づく医療事故が発生した場合に,医療事故の原因を明らかにするため,委員会を設置する。

(審議事項等)

第3条 委員会は,医療法に基づく医療事故に関する次に掲げる事項を調査し,審議及び実施し,並びに病院長に意見を具申する。

(1) 医療法に基づく医療事故発生の原因調査に関すること。

(2) 医療法に基づく医療事故発生の原因究明等に関すること。

(3) 医療法に基づく医療事故調査報告書(以下「報告書」という。)(案)の作成に関すること。

(4) 医療法に基づく医療事故の再発防止策の策定に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長のうちから 2人

(2) 医療安全管理部副部長

(3) 医療安全管理部所属の医師

(4) 事務局次長(病院担当)

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第1号及び第5号の委員は病院長が委嘱する。

3 第1項第1号から第3号に掲げる委員が,医療法に基づく医療事故の発生した病院に置かれる部署(以下「診療科等」という。)に属するときは,当該委員は,同号に係る審議に加わらないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,最初の委員会は,病院長が指名した副病院長(事故防止・安全問題担当)が招集し,委員長が選出されるまでの間,委員長を代行するものとする。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(医療事故調査報告書の作成)

第8条 委員会が作成する報告書は,次に掲げる内容で作成する。

(1) 委員会の目的(報告書の目的は医療安全の確保であり,個人の責任を追及するためのものではないこと。)を,冒頭に記載する。

(2) 委員会の調査活動の経過

(3) 医療法に基づく医療事故の事実経過

(4) 医療法に基づく医療事故の検証(医療事故に至った機序,原因及び背景)

(5) 再発防止策

(6) その他医療法に基づく必要な調査の結果

(医療法に基づく医療事故調査報告書の作成時の留意点)

第9条 報告書作成時には次に掲げる事項に留意すること。

(1) 当該医療従事者及び遺族から十分意見などを聴取すること。

(2) 必ずしも,原因及び再発防止策が得られるとは限らない場合があること。

(3) 患者,遺族及び医療従事者のプライバシーに十分配慮すること。

(4) その他医療法に基づく医療事故調査報告書の留意点を遵守すること。

(資料の取り扱い)

第10条 委員会が行う調査の過程で,作成又は用いられた内部資料(当該医療従事者のヒアリングに関するものを含む。)については,非開示とする。

(医療事故調査等支援団体)

第11条 医療事故調査等支援団体に医療法に基づく医療事故調査を行うために必要な支援を求める場合は,委員会から病院長に具申し,病院長から依頼を行うものとする。

(医療事故調査・支援センター)

第12条 医療事故調査・支援センターに医療法に基づく医療事故調査を依頼する場合は,委員会から病院長に具申し,病院長から依頼を行うものとする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成28年4月13日から施行する。

(平成30年10月17日旭医大達第69号)

この規程は,平成30年10月17日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第131号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第4号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月30日旭医大達第76号)

この規程は,令和3年8月30日から施行し,改正後の第4条第1項第1号及び第2項の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

死亡事故特別調査委員会規程

平成28年4月13日 旭医大達第20号

(令和3年9月3日施行)