○旭川医科大学病院死亡事例判定委員会規程

平成28年4月13日

旭医大達第19号

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき同法に基づく医療事故(本院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,病院長が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの。以下「医療法に基づく医療事故」という。)が疑われる事案が発生した場合の必要かつ迅速な対応を行うため,旭川医科大学病院死亡事例判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院長は,医療法に基づく医療事故が疑われる事案が発生した場合,医療法に基づく医療事故に該当するか否かの判断その他必要かつ迅速な対応を行うため,委員会を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 医療法に基づく医療事故に該当又は非該当に関すること。

(2) 異状死に該当又は非該当に関すること。

(3) 家族等への対応に関すること。

(4) 医療法に基づく医療事故の公的機関への報告に関すること。

(5) 医療法に基づく医療事故の公表に関すること。

(6) その他医療法に基づく医療事故に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長のうちから 2人

(3) 事務局次長(病院担当)

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号の委員は,病院長が委嘱する。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる委員が,医療法に基づく医療事故が疑われる事案の発生した病院に置かれる部署(以下「診療科等」という。)に属するときは,当該委員は,審議に加わらないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,第4条第1項第2号に規定する委員のうちから病院長が指名した者をもって充てる。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は医療法に基づく医療事故が疑われる事案が,委員長が所属する診療科等で発生したものであるときは,その職務を代行する。

5 委員長が不在時の委員会での決定事項は,副委員長から委員長に報告するものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会の審議の結果医療法に基づく医療事故と判断された場合は,医療法第6条の10第1項に基づき,病院長は遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

(異状死)

第8条 委員会が異状死に該当すると判断した場合は,医師法第21条に基づき,所轄警察署に当該診療科より届け出を行わなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は病院長が別に定める。

この規程は,平成28年4月13日から施行する。

(平成30年10月17日旭医大達第67号)

この規程は,平成30年10月17日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第132号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月30日旭医大達第75号)

この規程は,令和3年8月30日から施行し,改正後の旭川医科大学病院死亡事例判定委員会規程は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院死亡事例判定委員会規程

平成28年4月13日 旭医大達第19号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成28年4月13日 旭医大達第19号
平成30年10月17日 旭医大達第67号
令和3年8月23日 旭医大達第132号
令和3年8月30日 旭医大達第75号
令和3年9月3日 旭医大達第146号