○旭川医科大学病院医師事務作業補助者業務規程

平成28年4月1日

旭医大達第11号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において,医師(歯科医師を含む。以下同じ。),医療関係職,事務職員等との間の業務の役割分担を推進するため,医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置し,もって本院勤務医師(以下「医師」という。)の負担軽減に対する体制を確保することを目的とする。

(業務体制等)

第2条 医師事務作業補助者は,医療支援課に所属し,医師の事務作業補助業務を専従で行うものとする。

2 医師事務作業補助者は,週4日以上常態として勤務し,かつ所定労働時間が週32時間以上でなければならない。

3 本院に,医師事務作業補助者の業務管理及び業務内容について見直しを行い,医師の事務作業の軽減に資する体制を確保するため,医師事務作業補助者管理者(以下「管理者」という。)を置く。

4 管理者は病院長が指名する。

5 管理者は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づく診療報酬の算定方法に基づき,医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修の実施期間とし,この期間内に業務内容について32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとする。

(業務内容)

第3条 医師事務作業補助者は医師の指示の下,次に掲げる業務を行う。

(1) 診断書などの文書の作成補助

(2) 退院サマリーの作成補助

(3) 各種承諾書の作成補助

(4) 診療録及び診察や検査の予約の代行入力

(5) 紹介状及び紹介状に対する返事の作成補助

(6) インフォームドコンセントの準備及び立会

(7) 診療に関するデータ整理

(8) 医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業

(9) 行政上の業務への対応

2 作成責任を医師が負うこととされている書類については,医師が最終的に確認し,署名を行うこと。なお,電磁的記録により作成する場合は,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代える。この場合,作成者の識別や認証が確実に行えるよう,運用においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守しなければならない。

3 診察や検査の予約などの代行入力については,医師の正確な判断及び指示に基づき,医師との協力及び連携の下,医師事務作業補助者が医師の補助者として病院情報管理システムへの入力を代行するものとする。

4 第1項以外の業務(次項に掲げる業務は除く。)を医師が指示しようとする場合は,医師事務作業補助者が配置されている病棟の病棟医長及び外来の外来医長のうち必要な者並びに管理者が協議のうえ,代行業務等を実施するか否かを決定する。

5 次に掲げる業務は,医師事務作業補助者の業務とはしない。

(1) 診療報酬の請求事務

(2) 窓口・受付業務

(3) 病院の経営及び運営のためのデータ収集業務

(4) 看護業務の補助

(5) 物品等の運搬業務

(6) 診療録管理部門等の業務

(7) DPCコーディング作業及び「適切なコーディングに関する委員会」業務

(8) その他医師以外の職種の指示に基づく業務

(業務時間等)

第4条 医師事務作業補助者の業務時間等については,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)を準用する。

(秘密保持)

第5条 医師事務作業補助者は,正当な理由なく,業務上知り得た患者等の秘密を他に漏らしてはならない。なお,その職を退いた後も,同様とする。

2 前項における,正当な理由とは,院内カンファレンス等において,患者等の個人情報を用いる場合であり,事前に患者又は家族から個人情報の利用について,同意を得たものに限定するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,医師事務作業補助者の業務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日旭医大達第91号)

この規程は,令和2年9月23日から施行し,改正後の第3条第4項の規定は,令和2年5月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院医師事務作業補助者業務規程

平成28年4月1日 旭医大達第11号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 旭医大達第11号
令和2年9月23日 旭医大達第91号
令和3年9月3日 旭医大達第146号