○旭川医科大学図書館利用証に関する細則

平成27年11月1日

図書館長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学図書館利用規程第4条第2項の規定に基づく図書館利用証(以下「利用証」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用証の発行)

第2条 利用証の発行を受けようとする者は,館長に図書館利用証発行申請書等(別記様式1,別記様式2又は別記様式3)を提出し,その許可を受けなければならない。

(利用証の紛失・損傷)

第3条 利用証を紛失(盗難を含む。)又は損傷した者は,館長に「図書館利用証(紛失・損傷)届/再発行申請書」(別記様式4)を提出しなければならない。

2 紛失した利用証を発見した場合は,図書館に返還しなければならない。

3 利用証の再発行手数料は,別表のとおりとする。

この細則は,平成27年11月1日から施行する。

(平成30年6月19日図書館長裁定)

この細則は,平成30年6月19日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月13日図書館長裁定)

この細則は,令和3年10月13日から施行する。

別表(第3条第3項関係)

再発行手数料(消費税を含まない。)

区分

金額

再発行手数料

500円

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旭川医科大学図書館利用証に関する細則

平成27年11月1日 図書館長裁定

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成27年11月1日 図書館長裁定
平成30年6月19日 図書館長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年10月13日 図書館長裁定