○旭川医科大学体験学習事業実施要項

平成27年5月15日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における社会貢献事業の一環として,中学生,高校生等に対して,医療の現場において,業務内容や職場の雰囲気を実際に体験することができる環境を提供し,医療の大切さと魅力を伝え,将来に渡る地域医療職者の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 北海道内市町村の中学校,高等学校等の生徒を対象とする。

(実施時期)

第3 毎年5月から翌年2月までとする(土・日及び祝日は除く。)

(実施場所)

第4 国立大学法人旭川医科大学(〒078―8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号)

(費用)

第5 体験学習事業(以下「本事業」という。)に係る費用は,原則無料とする。ただし,本事業の受入れに伴い使用する施設・設備等のうち,別途学内規程等で使用料について定めがあるものについては,当該規定により,使用料を請求するものとする。

(申込方法等)

第6 本事業の申込機関代表者は,この要項に定める旭川医科大学体験学習事業申込書(別紙様式)に損害賠償保険証書等(写)を添付して,本学学長の許可を得なければならない。

2 申込みは,本事業実施希望日の6ヶ月前から2ヶ月前までに,郵送,FAX又は電子メールで行うものとする。

(遵守事項)

第7 本事業の申込機関代表者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申込機関代表者の責任において,本事業への参加を行うこと。

(2) 参加生徒5人程度につき,一人以上の引率者が,職場体験の開始から終了までの間,引率すること。

(3) 申込機関又は参加生徒及び引率者(以下「参加者等」という。)が損害賠償保険に加入していること。

(4) 参加者等は,本事業で知り得た他人の個人情報を漏洩しないこと。

(5) 参加者等は,自己の健康管理に注意し,感染事故等に十分に注意するよう努めること。

(6) 参加者等は,規律正しい行動に心がけ,診療等の業務の妨げになる行為をしないこと。

(7) 申込機関代表者は,本事業を終了した参加生徒に,体験の感想等を記載したレポート(様式任意)を本学学長に提出させること。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,本事業に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成27年5月15日から実施する。

(令和2年7月1日学長裁定)

この要項は,令和2年7月1日から実施し,実施日以降に申込みされた事業から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像

旭川医科大学体験学習事業実施要項

平成27年5月15日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成27年5月15日 学長裁定
令和2年7月1日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号