○旭川医科大学教員の地域医療研修に関する規程

平成27年10月14日

旭医大達第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程(平成16年旭医大達第145号)第10条第3項の規定に基づき,地域の基幹病院として地域医療の先導的役割を果たすため,旭川医科大学(以下「本学」という。)の医師がへき地にある医療機関における診療業務を通じて地域医療の実状を把握し理解を深めるとともに,医師不足が深刻な地域医療の確保を推進することを目的とする本学教員の地域医療研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象者は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)が適用される准教授,講師及び助教のうち専門的な知識及び技術を有する医師とする。

(研修先)

第3条 研修を行う医療機関は,北海道のへき地医療拠点病院又はこれらに準ずるものとして,学長が特に認めた医療機関とする。

(研修期間)

第4条 研修の期間は,6カ月以内の暦月の1月単位とし,個々の研修ごとに定めるものとする。ただし,学長が特に認めた場合はこの限りでない。

(研修申請及び承認)

第5条 研修を希望する者は,地域医療研修承認申請書(別紙様式)により学長へ申請するものとする。

2 学長は,前項の申請について承認の可否を決定し,その結果を所属長及び申請者に通知するものとする。

(研修期間中の身分)

第6条 研修期間中の身分は,旭川医科大学職員出向規程(平成16年旭医大達第161号)第2条第1項第1号の規定を適用する。

(医療事故等)

第7条 研修先における医療事故及び医事紛争は,研修先の医療機関が責任を持って処理するものとする。

(研修期間中の給与及び費用負担)

第8条 研修先の医療機関は,当該機関の業務に係る研修者の給与相当額を本学に支払うものとし,当該給与相当額が研修者の本学における給与額を上回る場合は,本学がその差額を地域医療研修手当として研修者に支給する。

(研修期間中の人的補充)

第9条 研修期間中の研修者に対する人的補充は行わないものとする。

(称号の付与)

第10条 本学と研修先の医療機関が人材育成及び地域医療向上に関する協定を締結している場合は,研修期間中に限り,准教授及び講師には特定教授の称号を付与し,助教には特定准教授の称号を付与する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,研修に関して必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成27年10月14日から施行する。

(平成31年3月27日旭医大達第32号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

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旭川医科大学教員の地域医療研修に関する規程

平成27年10月14日 旭医大達第66号

(平成31年4月1日施行)