○時間外手術等手当細則

平成27年3月26日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第34条の8に規定する時間外手術等手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象診療科)

第2条 時間外手術等手当の支給対象となる診療科は,診療報酬の算定方法(厚生労働省告示)による手術・処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の施設基準に係る届出をしている診療科とする。

(支給対象業務)

第3条 時間外手術等手当の支給対象となる緊急の手術又は処置は,次に掲げる業務とする。

(1) 所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の手術の業務

(2) 所定の診療時間以外の時間に開始された緊急の処置(保険診療の所定点数が1,000点以上の処置に限る。)の業務

(支給対象医師)

第4条 時間外手術等手当の支給対象となる医師は,次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号の業務 当該手術の執刀医及び第一助手

(2) 前条第2号の業務 当該処置に従事した医師

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,時間外手術等手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

時間外手術等手当細則

平成27年3月26日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成27年3月26日 学長裁定