○旭川医科大学図書館特別利用に関する細則
平成27年3月26日
図書館長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学図書館利用規程(平成16年旭医大達第72号。以下「利用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,特別利用に関し,必要な事項を定める。
(特別利用対象者)
第2条 特別利用の対象は,次に掲げる者とする。
(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員
(2) 本学の学部学生
(3) 本学の大学院学生及び研究生
(4) 本学の名誉教授
(5) 本学が受け入れた各種研究員,外国人研究者等
(6) 本学に在職したことのある者
(7) 本学を卒業又は修了した者
(8) 地域の医療従事者
(9) その他図書館長が認めた者
2 前条第2号の者は,特別利用の申請時に,館長が定める方式に従って,本人確認及び利用説明を受けなければならない。
(実施期間)
第4条 特別利用の実施期間は,館長が別に定める。ただし,館内資料の取り出しに伴う入館については,通年で認めることがある。
(利用制限時間)
第5条 特別利用実施期間においても,平日午前8時45分から午前9時の間は,利用不可時間として入退館システムの切替及び開館準備のため一旦退館しなければならない。なお,開館時間が変更となる日においては利用不可時間も延長される場合がある。
(入退館手続き)
第6条 特別利用における入退館時,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入館の際は,本人の図書館利用証等を必ず持参すること。
(2) 入退館の際は,一人ずつ図書館利用証等を出入口の装置に読み込ませ,入退館の記録を残すこと。
(3) 他の利用者を入退館させないこと。
(4) 図書館利用証等は転貸しないこと。
(特別利用の取消し)
第7条 館長は,利用規程第21条に定める館内規律のほか,本細則に定める事項に違反した者又は当該学年等に対し,当該年度の特別利用の許可を取り消すとともに,以後の利用について許可しないことがある。
2 館長は,違反行為のほか,災害時等必要と認めた理由により図書館の運営に支障があると判断した場合,特別利用を中止することができる。
3 違反行為またはその幇助をした者及びその疑いが生じた者は,図書館からの問合せまたは呼び出しに対して,これに応じなければならない。なお,複数回にわたり応じない場合,館長は特別利用の許可を取り消すことがある。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日図書館長裁定)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。