○旭川医科大学学生の懲戒に関するガイドライン

平成27年3月26日

教育研究評議会決定

このガイドラインは,旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程(平成27年旭医大達第20号)第5条に基づき,学生によってなされるおそれのある代表的な非違行為を類型化し,当該非違行為に係る懲戒の標準を下記の表のとおり示すものである。

なお,表に掲げる非違行為は,対象となる行為によって競合する場合がある。

また,本学の名誉・信用を失墜させる行為,本学の規則に違反する行為及びその他学生の本分に著しく反する行為等の表に掲げられていない行為についても懲戒の対象とする場合がある。

非違行為

懲戒の標準

1 試験その他の審査(以下「試験」という。),授業において課せられたレポート等(以下「レポート等」という。)における不正行為(※)


(1) 試験において,代理(替玉)受験等を行った場合又は行わせた場合

退学又は停学

(2) 試験において,許可されていないノート及び参考書等を参照した場合

停学又は訓告

(3) 答案を交換した場合

停学又は訓告

(4) レポート等の課題において剽窃を行った場合

停学又は訓告

(5) レポート等の課題において剽窃のほう助を行った場合

停学又は訓告

(6) その他,試験,レポート等において不正行為を行った場合

退学,停学又は訓告

※試験,レポート等における不正行為により退学又は停学とした場合は,懲戒に加えて,当該学期の全ての履修科目の単位を原則として不認定とする。

2 授業


(1) 妨害行為,出席における不正行為等

授業において,授業の実施を妨げる行為や出席を欺く行為等で悪質なもの

退学,停学又は訓告

(2) アンプロフェッショナルな行為等

臨床実習・臨地実習において,医療安全の観点から,明らかに不適切と思われる態度や行動

退学,停学又は訓告

3 飲酒等


(1) 飲酒強要等


① 飲酒を強要し,死に至らしめる等重大な事態を生じさせた行為

退学又は停学

② 飲酒を強要し,急性アルコール中毒等の被害を生じさせた行為

停学又は訓告

③ 20歳未満の者が飲酒をした場合又は20歳未満の者と知りながら飲酒を強要した場合

停学又は訓告

(2) 危険ドラッグ

違法薬物(麻薬,大麻等)と類似の効果を有する危険ドラッグを,正当な理由なく,使用,所持,譲渡,仲介又は入手しようとした行為

退学又は停学

(3) ハラスメント

ハラスメントに当たる行為

退学,停学又は訓告

(4) 個人情報漏えい


① 個人情報の漏えいが故意の場合

退学又は停学

② 個人情報の漏えいが過失の場合

停学又は訓告

(5) 本学の教育,研究及び診療活動等を妨げる行為


① 研究成果作成の際に論文やデータの捏造,改ざん又は盗用等を行った行為

退学又は停学

② 知的財産を喪失させた行為

退学又は停学

③ 本学の教育,研究及び診療並びに管理運営を著しく妨げた行為

退学,停学又は訓告

④ 本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠した行為

退学,停学又は訓告

⑤ 本学が管理する建造物又は器物の破壊,汚損又は不法改築行為等

停学又は訓告

⑥ 本学構成員及び本学病院患者に対する暴力行為,威嚇行為,拘禁行為又は拘束行為等

退学,停学又は訓告

4 交通事故及び違反


(1) 死亡又は高度な後遺症を伴う人身事故を起こした場合で,その原因行為が無免許運転,飲酒運転又は暴走運転等の悪質な場合

退学

(2) 人身事故を起こした場合で,その原因行為が無免許運転,飲酒運転又は暴走運転等の悪質な場合

退学又は停学

(3) 無免許運転,飲酒運転又は暴走運転若しくはそのほう助行為等の悪質な交通法規違反行為

停学又は訓告

(4) 死亡又は高度な後遺症を伴う人身事故を起こした場合で,その原因行為が過失の場合

退学又は停学

(5) 人身事故を起こした場合で,その原因行為が過失の場合

停学又は訓告

5 犯罪行為(犯罪未遂行為を含む。)


(1) 殺人,強盗又は強姦等の凶悪な犯罪行為

退学

(2) 傷害行為

退学又は停学

(3) 薬物犯罪行為

退学又は停学

(4) 窃盗,万引き,詐欺又は他人を傷害するに至らない暴力等の犯罪行為

退学,停学又は訓告

(5) わいせつ行為又は痴漢行為(覗き見又は盗撮行為その他の迷惑行為を含む。)

退学,停学又は訓告

(6) 「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に定めるストーカー行為

退学,停学又は訓告

(7) 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)」に定める犯罪行為

退学,停学又は訓告

(8) コンピュータ又はコンピュータネットワークの不正使用等若しくはこれらを利用した不正行為等(ソーシャルネットワーキングサービス等で他人を誹謗中傷した行為を含む。)

退学,停学又は訓告

6 再犯学生の懲戒

過去に懲戒を受けた学生が,再び懲戒対象行為を行った場合は,より「悪質性」が高いものとみなし,各標準を超える重い懲戒を行うことがある。なお,過去に厳重注意を受けた学生についても,同様とする。

旭川医科大学学生の懲戒に関するガイドライン

平成27年3月26日 教育研究評議会決定

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成27年3月26日 教育研究評議会決定
令和4年3月28日 教育研究評議会決定
令和4年10月12日 教育研究評議会決定