○旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程

平成27年3月26日

旭医大達第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)第53条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第26条に定めるもののほか,旭川医科大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒及び教育的措置(以下「懲戒等」という。)に関し,適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 懲戒等は,本学の秩序を維持し,教育目的を達成して社会に対する責任を果たす観点からこれを行う。

2 懲戒等は,対象となる行為の態様,動機及びその意図,経緯,結果,影響,違法性等を総合的に判断し,教育的配慮を加えた上で行うものでなければならない。

(懲戒の種類及び意義)

第3条 懲戒の種類及び意義は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓告 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め,将来にわたってそのようなことがないよう,学長が本学の教育的意思表示を文書及び口頭により行うこと。

(2) 停学 一定の期間,学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止し,原則として,登校を認めないこと。

(3) 退学 本学における修学の権利を剥奪し,学籍関係を一方的に終了させること。この場合において,再入学は認めない。

2 停学の期間は,無期及び有期とし,無期停学とは期限を付さない停学をいい,有期停学とは6月未満の期限を付して命じる停学をいう。

3 無期停学は,原則として,6月以上を経過した後でなければ解除することができない。

4 停学の期間が2月以上にわたるときは,この期間は,在学期間及び修業年限に含まないものとする。

5 停学の期間は,学則第9条及び大学院学則第6条の2に規定する休業日を含むものとする。

(教育的措置)

第4条 教務・厚生委員会,博士課程小委員会又は修士課程小委員会(以下「教務・厚生委員会等」という。)の委員長は,前条に規定する懲戒には至らないと判断する非違行為があった場合は,学生の本分についての反省を促すため,文書又は口頭による厳重注意を行うことができる。

2 教務・厚生委員会等の委員長は,厳重注意を行ったときは,当該注意の内容及びその事由を速やかに学長に報告するものとする。

(懲戒の量定)

第5条 懲戒の量定は,別に定めるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に準拠し,行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行う。

2 懲戒の量定に当たっては,個々の事案の事情に即し,ガイドラインに定める懲戒の標準を加重軽減することがある。また,ガイドラインに掲げられていない非違行為についても,ガイドラインに照らして判断し,相当の懲戒を行うことがある。

(懲戒の手続)

第6条 教務・厚生委員会等の委員長は,懲戒に該当すると思料される非違行為の報告を受けたときは,速やかに学長に報告するものとする。

(学生懲戒審査委員会)

第7条 学長は,前条の報告を受けたときは,当該行為に係る事実確認を行い,懲戒の要否及び懲戒を要する場合の量定について検討するため,学生懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)

(2) 次に掲げる教務・厚生委員会等の委員長

 当該学生が学部に在籍する場合 教務・厚生委員会委員長

 当該学生が大学院修士課程に在籍する場合 修士課程小委員会委員長

 当該学生が大学院博士課程に在籍する場合 博士課程小委員会委員長

(3) 副学長が指名する教務・厚生委員会等の委員

(4) その他副学長が必要と認めた者

3 審査委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員をもって充てる。

4 審査委員会は,原則として,当該学生に対して事実調査する旨を告知し,弁明の機会を与えなければならない。

5 審査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

6 懲戒に該当すると思われる非違行為がセクシュアル・ハラスメント若しくはアカデミック・ハラスメント等に係る事案又は研究活動に係る事案であって,事実確認手続きに関する別の定めがある場合は,当該調査委員会等が行う事実確認をもって,第1項に規定する審査委員会が行う事実確認に代えることができる。

7 審査委員会は,審議結果を速やかに学長に報告するものとする。

(自宅謹慎)

第8条 学長は,非違行為が第3条第1項第2号に規定する停学又は同項第3号に規定する退学に相当することが明白であると認めるときは,懲戒の決定前に,当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。

2 自宅謹慎の期間は,停学の期間に算入できるものとする。

(懲戒の決定)

第9条 学長は,審査委員会の報告により,第3条第1項に規定する懲戒を行うことが必要と判断した場合は,教授会又は大学院委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,懲戒を決定する。

(懲戒の通知及び公示)

第10条 懲戒は,学長が,懲戒を受ける学生に対して,懲戒通知書(様式1)を交付して行う。

2 懲戒通知書の効力は,懲戒通知書を交付したときから発生するものとする。ただし,学長がやむを得ないと判断する場合は,この限りでない。

3 学長は,懲戒を行ったときは,懲戒を受けた学生の連帯保証人にその旨を通知するとともに,懲戒内容及びその事由を掲示により学内に公示するものとする。ただし,公示の際は,学生の氏名等個人が識別され得る内容を掲載しない。

(不服申立て)

第11条 懲戒を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他正当な理由があるときは,その証拠となる資料を添えて,懲戒通知書を交付された日から起算して14日以内に,学長に対して,懲戒に係る不服申立書(様式2)により不服申立てを行うことができる。

2 学長は,前項の懲戒に係る不服申立書を受理したときは,審査委員会に再審査を行わせるものとする。ただし,学長が,当該不服申立ての趣旨が,審査委員会の構成等その公正性に関わるものであると認めた場合には,審査委員会の構成を変更することができる。

3 学長は,審査委員会の審議結果に基づき,懲戒内容の変更の要否及び変更を要する場合の懲戒の種類等を決定する。

4 再審査後の懲戒の決定並びに通知及び公示については,第10条第1項及び第3項の規定を準用する。

(停学期間中の指導)

第12条 教務・厚生委員会等は,停学期間中の学生に対して定期的に面談及び指導を行うものとする。

2 教務・厚生委員会等が教育指導上必要と認めた場合は,第3条第1項第2号の規定にかかわらず,一時的に登校させることができる。

(停学期間の短縮及び解除)

第13条 教務・厚生委員会等の委員長は,停学を受けた学生の反省の度合い及び学習意欲等を総合的に判断して,無期停学の解除又は有期停学の期間の短縮が適当であると思われるときは,審査委員会の議を経て,学長に対し,無期停学の解除又は有期停学の期間の短縮を申出ることができる。

2 学長は,前項の申出を受けたときは,教授会等の議を経て,当該停学の解除又は短縮を決定する。

3 学長は,前項により当該停学の解除又は短縮を決定した際は,停学解除(短縮)通知書(様式3)を当該学生に交付する。

(学籍の異動)

第14条 懲戒に関し,事実確認を行っている学生から,懲戒の決定前に,退学又は休学の申出があったときは,この申出は受理しない。

2 休学中の学生が停学となったときは,当該学生の停学期間中の休学を認めない。

(懲戒に関する記録)

第15条 懲戒を行ったときは,その内容を学籍簿に記録する。ただし,本学が発行する各種証明書等にはその内容を記載しないものとする。

(科目等履修生等の懲戒)

第16条 この規程は,学則第9章及び大学院学則第10章に規定する聴講生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生,科目等履修生及び外国人留学生の懲戒について準用する。

(事務)

第17条 学生の懲戒等に関する事務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,懲戒等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成27年3月26日から施行する。

2 この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒等の適用については,なお従前の例による。

3 学生の交通事故・違反の取扱に関する申合せ(平成16年4月1日教授会決定)は,廃止する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程

平成27年3月26日 旭医大達第20号

(令和3年9月3日施行)