○国立大学法人旭川医科大学国民年金保険料学生納付特例の申請に関する事務取扱要項

平成27年3月20日

学長裁定

(目的)

第1 この要項は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,適正かつ確実な事務の実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要項において「事務」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 本学の学生(以下「学生」という。)が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」)の受付並びに処理に関する事務

(2) 前号で受付した申請書等の保管に関する事務

(管理体制)

第3 本学は,この要項の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため,総括事務管理責任者を置く。

2 総括事務管理責任者は,事務局企画調整役(総務・教務担当)をもって充てる。

3 本学における事務は,別表に定める事務所において行う。

4 前項の事務所には,事務管理責任者を置く。

5 事務管理責任者は,学生支援課長をもって充てる。

6 事務管理責任者は,その所管する事務所の事務に関し,この要項及び総括事務管理責任者の指示に従い,適正に処理しなければならない。

(申請書等の取扱い)

第4 学生から提出された申請書等は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 事務を行うに当たり取得又は作成等した個人情報の取扱いについては,旭川医科大学個人情報管理規程に則し,取り扱うものとする。

(申請書等の受付)

第5 申請書等の受付は,別表に定める担当係において行うものとする。

2 担当係は学生から提出された申請書を確認し,記載漏れがある場合には,提出者に対して当該漏れを教示し,再度,提出を求めるものとする。

(申請書等の処理)

第6 担当係は,第5の規定により申請書等を受付したときは,次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 申請書及び受託証に受託印を押印し,提出者に受託証を交付すること。

(2) 受付管理簿に所要事項を記載すること。

(3) 受け付けた申請書等を事務所の所在地を管轄する日本年金機構事務センター等に送付すること。

(4) 申請書等は,一定期間,担当係において保管することができる。

(申請書等の保管)

第7 担当係は,第6の規定により申請書等を保管する場合には,一定の場所において,適正に保管しなければならない。

(実施細則)

第8 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成27年3月20日から実施する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第2項及び別表の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第3,第5関係)

事務所の名称

事務所の所在地

担当係(連絡先)

国立大学法人旭川医科大学

〒078―8510

北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

学生支援課学生総務係

0166―68―2284

国立大学法人旭川医科大学国民年金保険料学生納付特例の申請に関する事務取扱要項

平成27年3月20日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成27年3月20日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号