○旭川医科大学関連教育病院等運営協議会要項

平成16年4月1日

旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定

(設置)

第1 卒前医学教育(臨床実習)に関する実施要項第9に基づき,臨床実習の実施に関し必要な事項を協議するため,旭川医科大学関連教育病院等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2 協議会は,関連教育病院等における旭川医科大学学生の臨床実習に関する事項等を協議する。

(構成)

第3 協議会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 旭川医科大学の学長,副学長,教育センター長,教育センターの専任教授,教育センター臨床実習部門の長,臨床講座の教授4人及び事務局長

(2) 旭川市長並びに市立旭川病院の院長,副院長,教育研修科長,教育研修科主幹及び事務局長

(3) 国立病院機構旭川医療センターの院長,副院長及び事務部長

(4) 旭川赤十字病院の院長,副院長及び事務部長

(5) JA北海道厚生連旭川厚生病院の院長,副院長及び事務部長

(6) 医療法人社団旭川圭泉会病院の院長,副院長及び事務長

(7) 北海道保健福祉部長

(議長)

第4 協議会に議長を置き,旭川医科大学長をもって充てる。

2 議長は,会議を招集し,その議長となる。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。

(会議の開催)

第5 協議会は,必要に応じて開催するものとする。

2 協議会は,第3第2号から第7号の各号の構成員から1名以上の出席がなければ開催することができない。ただし,第7号の構成員については,議長がやむ得ないものと認めた場合に限り,代理出席を認めることができる。

(構成員以外の出席)

第6 協議会が必要と認めたときには,協議会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7 協議会に特定の事項を調査検討させるため,専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第8 協議会の庶務は,旭川医科大学において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会で定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年3月10日旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定)

この要項は,平成18年3月10日から実施する。

(平成22年11月30日旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定)

この要項は,平成22年11月30日から実施する。

旭川医科大学関連教育病院等運営協議会要項

平成16年4月1日 旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定

(平成22年11月30日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定
平成18年3月10日 旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定
平成22年11月30日 旭川医科大学関連教育病院等運営協議会決定