○旭川医科大学病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成27年1月14日

旭医大達第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院臨床研究支援センター規程(平成27年旭医大達第9号)第14条の規定に基づき,臨床研究支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院臨床研究支援センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床研究及び治験の実施体制に関する事項

(2) 臨床研究コーディネート部門の管理,運営に関する事項

(3) 臨床研究コンサルテーション部門の管理,運営に関する事項

(4) 生物統計部門の管理,運営に関する事項

(5) 品質管理(モニタリング)部門の管理,運営に関する事項

(6) データ管理部門の管理,運営に関する事項

(7) 試験薬・医療機器管理部門の管理,運営に関する事項

(8) 信頼性保証部門の管理,運営に関する事項

(9) センターの予算に関する事項

(10) その他センターの運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 研究推進本部長

(4) 臨床医学講座の教授 2人(内科系及び外科系から各1人とする。)

(5) 基礎医学講座の教授 1人

(6) 看護学科の教授 1人

(7) 臨床検査・輸血部長

(8) 薬剤部長

(9) 看護部長又は副看護部長のうちから1人

(10) 研究支援課長

(11) 会計課長

(12) 医療支援課長

(13) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号から第6号まで及び第9号第13号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から6号まで及び第9号第13号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 第3条第1項第2号から第12号に規定する委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第2条第1項に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成27年1月14日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平成28年9月20日旭医大達第34号)

この規程は,平成28年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日旭医大達第27号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学病院臨床研究支援センター運営委員会規程

平成27年1月14日 旭医大達第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成27年1月14日 旭医大達第10号
平成28年9月20日 旭医大達第34号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年3月10日 旭医大達第27号