○旭川医科大学スポーツ医科学研究委員会規程

平成26年11月19日

旭医大達第32号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,スポーツ医科学研究を推進し,広く研究成果を社会還元するため,旭川医科大学スポーツ医科学研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) スポーツ医科学研究の推進に関する事項

(2) スポーツ医科学教育の推進に関する事項

(3) スポーツ医科学の普及・啓発に関する事項

(4) 障害者スポーツに関する事項

(5) その他スポーツ医科学に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) 整形外科学講座の教員 1人

(3) リハビリテーション科の医師 1人

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議及び調査検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成26年11月19日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(令和2年1月8日旭医大達第11号)

1 この規程は,令和2年1月8日から施行し,改正後の第3条及び第4条の規定は,令和元年10月10日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月24日旭医大達第153号)

この規程は,令和3年9月24日から施行し,改正後の旭川医科大学スポーツ医科学研究委員会規程は,令和3年7月1日から適用する。

(令和5年3月10日旭医大達第26号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学スポーツ医科学研究委員会規程

平成26年11月19日 旭医大達第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成26年11月19日 旭医大達第32号
令和2年1月8日 旭医大達第11号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月24日 旭医大達第153号
令和5年3月10日 旭医大達第26号