○旭川医科大学病院がん診療連携拠点病院運営委員会規程

平成26年6月18日

旭医大達第17号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,がん診療連携拠点病院(以下「拠点病院」という。)としての体制整備等を検討するため,がん診療連携拠点病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 拠点病院の指定要件に対応した体制整備に関すること。

(2) 拠点病院の運営に関する計画,実績の把握及び評価に関すること。

(3) がん地域連携クリティカルパスの整備に関すること。

(4) その他拠点病院に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 腫瘍センター長

(2) 緩和ケア診療部副部長

(3) 内科系医師のうちから 若干人

(4) 外科系医師のうちから 若干人

(5) 放射線科の医師のうちから 1人

(6) 歯科口腔外科の歯科医師のうちから 1人

(7) 副薬剤部長のうちから 1人

(8) 副看護部長のうちから 1人

(9) 病理部副部長のうちから 1人

(10) 腫瘍センター看護師長

(11) 経営企画課長

(12) 医療支援課長

(13) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号から第9号まで及び第13号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第9号まで及び第13号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,腫瘍センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成26年6月18日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院がん診療連携拠点病院運営委員会規程

平成26年6月18日 旭医大達第17号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成26年6月18日 旭医大達第17号
令和3年9月3日 旭医大達第146号