○職員の降給に関する細則

平成25年12月13日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第20条に規定する職員の降給の基準について定めることを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第3条 降格は,職員が降任された場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において,必要があると認めるときに行うものとする。

(1) 旭川医科大学事務職員等人事評価実施細則(平成24年12月12日学長裁定)第6条第1項に規定する全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の次に掲げる措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって,当該職員がその職務の級における職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 職員の上司等が,注意又は指導を繰り返し行うこと。

 職員の配置換その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

 その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(2) 本学が指定する医師2名によって,心身の故障があると診断され,その故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級における職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,当該適格性を欠くと認められる場合(当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいう。以下同じ。)において,指導その他の第1号イからまでに掲げる措置を行ったにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(降号の事由)

第4条 降号は,職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって,指導その他の前条第1号に掲げる措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときに行うものとする。

(降格の場合の職務の級)

第5条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,かつ,人事評価の結果又は勤務成績を判定に足りると認められる事実に基づき,当該職員が職務を遂行することが可能であると認められる下位の職務の級に決定するものとする。

(雑則)

第6条 この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成26年1月1日から施行する。

職員の降給に関する細則

平成25年12月13日 学長裁定

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成25年12月13日 学長裁定