○旭川医科大学博士論文のインターネット公表の取扱いに関する申合せ

平成25年10月9日

大学院博士課程委員会申合せ

1 趣旨

この申合せは,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号。以下「学位規程」という。)第10条及び第11条の規定に基づき,博士の学位の授与に係る論文(以下「博士論文」という。)のインターネットの利用による公表について,必要な事項を定めるものとする。

2 博士論文のインターネット公表の方法

(1) 学位規程第10条及び第11条に規定する博士論文のインターネットの利用による公表は,旭川医科大学学術成果リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に掲載することにより行うものとする。

(2) 博士の学位の授与を申請する者(以下「学位授与申請者」という。)は,博士論文全文の電子データを,学位授与決定後の所定の期日までに本学に提出しなければならない。

3 権利関係の確認

出版刊行,学術雑誌への掲載又は掲載を予定している博士論文のリポジトリによる公表にあたっては,事前に学位授与申請者自身が責任をもって,権利関係(出版社の著作権ポリシーを含む。)の確認及び著作権の処理を行うものとする。

4 博士論文全文を公表できない場合の手続き

(1) 学位授与申請者が,学位取得予定日から1年以内の一定期間,博士論文全文のリポジトリによる公表を保留する必要がある場合は,博士論文(全文)のインターネット公表可能日の連絡届(様式1)を論文審査願い出の際に本学に提出しなければならない。

(2) 学位授与申請者が,学位規程第11条第2項に規定する「やむを得ない事由」により,博士論文全文のリポジトリによる公表が学位取得予定日から1年以内にできない場合は,博士論文(全文)のインターネット公表保留承認申請書(様式2)を論文審査願い出の際に本学に提出し,承認を得なければならない。

(3) 前記(2)に定める「やむを得ない事由」の承認は,次の各号を参考に,大学院博士課程委員会が審査して決定する。

① 博士論文が,著作権保護,個人情報保護等の理由により,博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合

② 出版刊行,多重公表を禁止する学術雑誌への掲載,特許の申請等との関係で,インターネットの利用による博士論文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が,博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合

③ 博士論文が,学術雑誌へ投稿中のため掲載されることが確約されていない場合

④ その他,やむを得ない特別な事由がある場合

なお,審査に際しては,博士論文のインターネットの利用による公表が大学の教育研究の成果である博士論文の質を相互に保証し合う仕組みとして整備されるものであることから,「やむを得ない事由」に該当する場合の解釈に客観性が保たれるよう配慮するものとする。

(4) 学位授与予定者が博士論文全文のインターネット公表保留の承認を得た場合は,学位取得予定日から公表できない事由が解消されるまでの間,学位規程第11条第2項に規定する博士論文の内容の要約をリポジトリにより公表しなければならない。

ただし,この場合においても,本学に対して博士論文全文の閲覧の求めがあった場合は,これに応じなければならない。

(5) 博士論文の内容の要約に係る電子データは,3,000字程度とし,学位授与予定者が博士論文の構成や全体の内容を取りまとめて作成し,学位授与決定後の所定の期日までに本学に提出しなければならない。

なお,「博士論文の要約」は,「博士論文内容の要旨」をもって代えることはできない。

(6) 博士論文(全文)のインターネット公表保留承認申請書(様式2)を提出して承認を受けた者の「やむを得ない事由」が解消された場合は,博士論文(全文)のインターネット公表保留事由の解消届(様式3)を速やかに本学に提出し,当該提出を受け,博士論文全文をリポジトリにより公表するものとする。

5 電子データ

博士論文全文及び要約に係る電子データはテキスト情報が保持されたPDF形式とし,パスワードによる保護等は設定しないものとする。

6 その他

この申合せに定めるもののほか,必要な事項は大学院博士課程委員会が定めるものとする。

附 記

この申合せは,平成25年10月9日から実施する。

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旭川医科大学博士論文のインターネット公表の取扱いに関する申合せ

平成25年10月9日 大学院博士課程委員会申合せ

(平成25年10月9日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成25年10月9日 大学院博士課程委員会申合せ