○旭川医科大学病院臓器提供及び移植実施体制検討委員会規程

平成25年6月19日

旭医大達第17号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,臓器提供及び移植(以下「臓器提供等」という。)の円滑な実施体制を検討するため,旭川医科大学病院臓器提供及び移植実施体制検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 臓器提供等に関する院内マニュアルの作成及び改正に関すること。

(2) 臓器提供等に関する院内・院外教育に関すること。

(3) 臓器提供のシミュレーションに関すること。

(4) 臓器提供等の知識及び情報の普及並びに啓発に関すること。

(5) その他臓器提供等の手続き及び体制の整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 救命救急センター長又は副センター長

(2) 移植医療を行う診療科の科長又は副科長 1人

(3) 内科系診療科の医師 若干人

(4) 外科系診療科の医師 若干人

(5) 脳神経外科の医師 1人

(6) 救命救急センターの医師 1人

(7) 看護部長が指名する看護師 若干人

(8) 院内ドナー移植コーディネーター 若干人

(9) 院内レシピエント移植コーディネーター又はレシピエントの院内移植の調整を担当する者 若干人

(10) 経営企画課長

(11) 医療支援課長

(12) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号から第9号及び第12号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第9号及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者及び現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1項第1号の委員を,副委員長は第3条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 第3条第1項各号に規定する委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第3条に規定する委員とみなす。

(専門部会)

第7条 委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成25年6月19日から施行する。

2 この規程施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成26年10月30日旭医大達第56号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日旭医大達第68号)

この規程は,令和2年6月30日から施行する。

(令和3年5月12日旭医大達第51号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条及び第4条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院臓器提供及び移植実施体制検討委員会規程

平成25年6月19日 旭医大達第17号

(令和3年5月12日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成25年6月19日 旭医大達第17号
平成26年10月30日 旭医大達第56号
令和2年6月30日 旭医大達第68号
令和3年5月12日 旭医大達第51号