○旭川医科大学個人情報管理委員会規程

平成25年3月27日

旭医大達第9号

(設置)

第1条 旭川医科大学個人情報管理規程(平成17年旭医大達第13号)第7条の規定に基づき,旭川医科大学に個人情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 保有個人情報の管理体制に関すること。

(2) 保有個人情報に係る教育研修に関すること。

(3) 保有個人情報に係る職員の責務に関すること。

(4) 保有個人情報の取扱いに関すること。

(5) 保有個人情報の安全管理に関すること。

(6) その他保有個人情報に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 個人情報総括保護管理者

(2) 図書館長

(3) 研究推進本部長

(4) 情報基盤センター長

(5) 情報基盤センター運営委員会委員のうちから 若干人

(6) 経営企画部長

(7) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(8) 事務局次長(病院担当)

(9) 総務課長

(10) 学生支援課長

(11) その他学長が必要と認めた者

2 前項第5号及び第11号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,個人情報総括保護管理者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,図書館長をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 病院に旭川医科大学病院個人情報管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は,病院に係る第2条に掲げる事項を審議する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学個人情報管理委員会細則(平成17年3月17日学長裁定)は廃止する。

3 この規程の施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,この規程により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,廃止前の旭川医科大学個人情報管理委員会細則の規定により付された任期とする。

(令和3年8月23日旭医大達第81号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学個人情報管理委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月7日旭医大達第32号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学個人情報管理委員会規程

平成25年3月27日 旭医大達第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成25年3月27日 旭医大達第9号
令和3年8月23日 旭医大達第81号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和5年3月7日 旭医大達第32号