○旭川医科大学病院透析センター運営委員会規程

平成24年11月14日

旭医大達第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院透析センター規程(平成24年旭医大達第51号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院透析センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,透析センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター専任教員

(4) 内科系各診療科の教員のうちから 2人

(5) 外科系各診療科の教員のうちから 2人

(6) 副看護部長(業務担当)

(7) 集中治療部ナース・ステーション看護師長

(8) 外来ナース・ステーション看護師長

(9) 臨床工学技士のうちから 1人

(10) 事務局次長(病院担当)

(11) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第4号第5号第9号及び第11号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号第5号第9号及び第11号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成24年11月14日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

3 旭川医科大学病院透析室委員会要項(平成17年10月12日病院長裁定)は,廃止する。

(令和元年6月12日旭医大達第46号)

この規程は,令和元年6月12日から施行する。

(令和3年7月14日旭医大達第66号)

この規程は,令和3年7月14日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第119号)

この規程は,令和3年8月24日から施行し,改正後の第3条第1項第9号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院透析センター運営委員会規程

平成24年11月14日 旭医大達第52号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成24年11月14日 旭医大達第52号
令和元年6月12日 旭医大達第46号
令和3年7月14日 旭医大達第66号
令和3年8月23日 旭医大達第119号
令和3年9月3日 旭医大達第146号