○旭川医科大学病院透析センター規程
平成24年11月14日
旭医大達第51号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,透析センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本院における腎不全等患者の血液浄化療法及び集中管理並びに透析専門医の育成の推進を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 腎不全等に対する血液浄化療法
(2) 血液浄化療法及びその対象疾患に係る教育及び研究に関すること。
(3) その他血液浄化療法に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター専任教員
(4) その他必要な職員
2 センター長及び副センター長は病院長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は,センター業務を掌理し,副センター長はセンター長を補佐し,センター長不在のときは,その職務を代行する。
4 センター長及び副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長及び副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,本院に透析センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成24年11月14日から施行する。
3 旭川医科大学病院透析室要項(平成17年10月12日病院長裁定)は,廃止する。