○旭川医科大学病院職種間協働推進検討委員会規程

平成24年1月11日

旭医大達第2号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,旭川医科大学病院職種間協働推進検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,医師,看護師等の医療関係職者及び事務職員の職種間協働によるチーム医療の推進や業務の効率化及び負担軽減並びに処遇改善を図るための計画を策定し,病院長へ提言するとともに,計画の進捗状況の確認及び評価を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長

(2) 病院長補佐

(3) 経営企画部副部長(経営戦略担当)

(4) 二輪草センター副センター長

(5) 医師 若干人

(6) 看護師 若干人

(7) 薬剤部副薬剤部長のうちから 1人

(8) 臨床検査・輸血部技師長

(9) 手術部技士長

(10) 放射線部技師長

(11) 病理部技師長

(12) リハビリテーション部技士長

(13) 栄養管理部栄養士長

(14) 経営企画課長

(15) 医療支援課長

(16) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号から第7号及び第16号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号から第7号及び第16号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は第3条第1項第1号の委員の中から病院長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(委員会の開催等)

第6条 委員会は,毎年度の実施計画の策定時及び年度末の実施結果の評価時のほか,必要に応じて開催する。

2 委員会は委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成24年1月11日から施行し,平成23年12月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(令和3年8月11日旭医大達第143号)

この規程は,令和3年8月11日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は令和3年4月1日より適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院職種間協働推進検討委員会規程

平成24年1月11日 旭医大達第2号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成24年1月11日 旭医大達第2号
令和3年8月11日 旭医大達第143号
令和3年9月3日 旭医大達第146号