○旭川医科大学病院乳腺疾患センター運営委員会規程

平成23年10月12日

旭医大達第168号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院乳腺疾患センター規程(平成23年旭医大達第167号)第6条第2項の規定に基づき,乳腺疾患センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,乳腺疾患センターの運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 乳腺疾患センター長

(2) 放射線科の医師のうちから 1人

(3) 形成外科の医師のうちから 1人

(4) 手術部の医師のうちから 1人

(5) 病理部の医師のうちから 1人

(6) 緩和ケア診療部の医師のうちから 1人

(7) 臨床検査・輸血部副部長のうちから 1人

(8) 放射線部副部長のうちから 1人

(9) 経営企画部副部長(経営戦略担当)

(10) 副看護部長(業務担当)

(11) 事務局次長(病院担当)

(12) 経営企画課長

(13) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号から第8号まで及び第13号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第8号まで及び第13号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,乳腺疾患センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成23年11月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(令和3年5月12日旭医大達第47号)

この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条及び第4条第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第118号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院乳腺疾患センター運営委員会規程

平成23年10月12日 旭医大達第168号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成23年10月12日 旭医大達第168号
令和3年5月12日 旭医大達第47号
令和3年8月23日 旭医大達第118号
令和3年9月3日 旭医大達第146号