○旭川医科大学病院乳腺疾患センター規程

平成23年10月12日

旭医大達第167号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,乳腺疾患センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,系統的な乳腺疾患診療体制の確立,専門領域の分担制,チーム医療の確立,患者サービスの更なる向上及び乳腺専門医の育成を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 乳腺疾患に係る集学的診療

(2) 乳腺疾患に係る先進・専門医療の研究

(3) 乳腺疾患に係る診療技術等の教育

(4) 乳腺疾患に係る他の医療機関との連携

(5) その他乳腺疾患に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) その他必要な職員

2 センター長は,病院長が指名する教員を持って充て,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院乳腺疾患センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(令和5年5月10日旭医大達第99号)

1 この規程は,令和5年5月10日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に指名されるセンター長の任期は,第4条第3項本文の規定に関わらず,令和7年3月31日までとする。

旭川医科大学病院乳腺疾患センター規程

平成23年10月12日 旭医大達第167号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成23年10月12日 旭医大達第167号
令和5年5月10日 旭医大達第99号