○東日本大震災における被災地医療支援に係る兼業の特例に関する細則
平成23年8月23日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,全国医学部長病院長会議等が実施する東日本大震災の被災地への医療支援(以下「被災地医療支援」という。)に係る兼業の特例を定めるものとする。
(勤務時間内の兼業)
第2条 被災地医療支援に係る医師の兼業は,旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)第16条第2号の規定にかかわらず報酬を得て所定労働時間内に従事することができるものとする。
2 前項に係る兼業期間中における本学の給与は減額しないものとする。
3 前2項までの規定は,医員及び研修医の兼業について,準用する。
附則
この細則は,平成23年8月23日から施行する。
附則(平成25年6月11日学長裁定)
この細則は,平成25年6月11日から施行する。